親の介護をしている人にとって、両親との関係や、自分の負担の軽減、時間を確保などを考えた場合、様々な介護保険サービスを活用することになります。しかし、両親に大きな資産もなく、収入も低かった場合、親御さんを支える家族の経済的負担は、楽観視できないものになります。
そこで、「世帯分離」による負担の軽減を検討します。今回は、同居する親の介護費用を節約できる世帯分離と節約できる金額についてご紹介します。
世帯分離とは
世帯分離とは、住民票に登録されている一つの世帯を、複数に分離することをいいます。同じ家、同じ住所に住まいながら、二世帯、三世帯にするのです。それぞれ「生計を別々にする」ことで世帯分離が可能となります。「生計を別々にする」以外の理由では、基本的に世帯分離はできません。余計なことは言わないよう気をつけましょう。
世帯分離の手続きは、市役所にて行います。世帯分離する本人や同一世帯の方、委任状を持った代理人が手続きを行います。届け出に必要なものは本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーなど)、印鑑です。市役所に用意されている「住民異動届(世帯変更届)」を記入して窓口に提出します。国民健康保険に加入している方は、保険証も忘れずに持っていきましょう。
介護保険サービス費の自己負担額を軽減できる
区分 | 月額負担の上限 |
---|---|
現役並み所得者に相当する方がいる世帯 | 44,000円(世帯) |
世帯内のどなたかが市町村民税を課税されている方 | 44,000円(世帯) |
世帯の全員が市町村民税が非課税の方 | 24,600円(世帯) |
世帯の全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額+公的年金等収入額が年間80万円以下の方 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護受給者または世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金受給者 | 15,000円(個人) |
高額介護サービス費支給制度について詳しくは『申請で自己負担の一部が戻ってくる?高額介護サービス費制度とは』をチェック。
世帯分離の一つ目のメリットは、世帯を分離することで親御さん世帯が住民税非課税世帯になった場合、介護保険サービス費の自己負担額を軽減することができる点にあります。単身者の方で年間収入155万以下、夫婦では年間収入211万以下で住民税が非課税になります。
親子で世帯を分離し住民税非課税になると、「高額介護サービス費支給制度」における自己負担の上限が,44,400円から24,600円に下がります。月額約20,000円も介護保険サービス費を削減できるのです。
年間収入が80万円以下または生活保護受給者であれば、自己負担の上限が15,000円になりますので、月額約30,000円も節約できます。
介護保険料を軽減できる
所得段階 | 対象者 | 負担割合 | 月額 | 年額 |
---|---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護を受給している方及び世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者または、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80 万円以下の方 | 基準額 ×0.50 |
約2,500円 | 約30,000円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80万円を超え 120 万円以下の方 | 基準額 ×0.75 |
約3,750円 | 約45,000円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 120万円を超える方 | 基準額 ×0.75 |
約3,750円 | 約45,000円 |
第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80万円以下の方 | 基準額 ×0.90 |
約4,600円 | 約55,000円 |
第5段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税の方で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80 万円を超える方 | 基準額 | 約5,000円 | 約60,000円 |
世帯分離の二つ目のメリットは、世帯を分離することで親御さん世帯が住民税非課税世帯になった場合、介護保険料を軽減することができる点にあります。親子同世帯の場合の介護保険料は年間おおよそ60,000円です。(お住いの市区町村によって異なります。)
親御さんの年収が80万円以上なら、年間おおよそ45,000円軽減。80万円未満なら年間おおよそ30,000円になります。最低でも約15,000円、最高でおおよそ半額にできます。
健康保険料を軽減できる
平成28年中の世帯の総所得金額 | 減額割合 |
---|---|
33万円以下 | 7割 |
33万円+(27万円×国保加入者数)以下 | 5割 |
33万円+(49万円×国保加入者数)以下 | 2割 |
世帯分離の三つ目のメリットは、世帯を分離することで親御さん世帯が住民税非課税世帯になった場合、健康保険料を軽減できる点にあります。単身世帯年収82万円以下(夫婦世帯は131万円)以下で2割、単身世帯年収60万円以下(夫婦世帯は87万円)以下で5割、年収33万円以下で7割も減額されます。
子ども側が社会保険に加入している場合、親を子の扶養家族とした方が、親と子の健康保険料全体が安くなる可能性の方が高いので、もしその方が安く済むようでしたら、世帯分離だけでなく親の扶養も考えます。同居しているのであれば義理の親御さんも扶養できますし、実の親であれば別居していても扶養可能です。
いかがでしたか。今回は、同居する親の介護費用を節約できる世帯分離と節約できる金額についてご紹介しました。かなり節約できるので驚いたのではないでしょうか。ぜひ参考にしてみてくださいね。