メットライフ生命 ウェルスデザインの しくみ
② 加入年齢
契約者として加入できるのは、0歳~100歳
被保険者として加入できるのは、40歳~85歳
③ 保険期間
終身
④ 給付要件
この保険は、米国ドルで運用されるので、保険料の払い込み、運用、保険金支払いも米国ドルでなされます。ただし、保険料を日本円で支払う場合や保険金や解約返戻金を日本円で受け取ることもできます。
*介護保険金
公的介護保険制度における要介護2以上と認定されたときに、介護保険金が支払われます。ただし、認定されるのが、契約からどれくらいの期間がたっているか(第1保険期間、第2保険期間、第3保険期間)で介護保険金額が異なります。
第1保険期間(加入から3年未満)で支払い条件に該当:積立金相当額、または解約返戻金額のうちどちらか大きい金額
第2保険期間(加入から3年以降10年未満)で支払い条件に該当:基本介護保険金額、積立金相当額、解約返戻金額のうち大きい金額
第3保険期間(加入から10年以降)で支払い条件に該当:積立金相当額または解約返戻金額のうち大きい金額
*死亡保険金
死亡時に死亡保険金が支払われます。
死亡保険金額は死亡時期を問わず、積立金額または解約返戻金額のうちどちらか大きい金額です。
⑤ 保険料例
この保険は、毎月こつこつ保険料を支払うのではなく、まとまったお金を一括で払って保障を得られるタイプのものです。
契約時の年齢、性別、一時払い保険料の額、保険料振り込み時の基準利率などで基本介護保険金額が変わります。
契約年齢60歳、男性、基準利率2%、一時払い保険料1000万円の場合
基準介護保険金額:121,604ドル
メリット
ⅰ)保険料の払い込みが1回で終わります。
この保険は、一時払いといって、一回だけ保険料を払うだけで保険料の払い込みが完了します。最低3万ドルまたは、300万円といったまとまったお金がいりますが、いつまでも保険料を支払い続ける必要がないため、保険料の払い忘れの心配がありません。そのため、保険料の支払い忘れによる失効もないため、ずっと保障を継続することができます。
ⅱ)資産形成効果があります。
この保険は米ドルで運用するため、長く預けるほど解約返戻金や介護保険金、死亡保険金が増えていきます。たとえば、基準利率2%の時に60歳の男性が100,000ドル(1ドル100円とすると、1,000万円)を預けて10年後に介護状態になったとき、または解約した際には121,604ドル受け取れます。たとえば20年後に介護状態または解約したときには、148,235ドル受け取れます。つまり、介護状態に該当するタイミングによって介護保険金額が変わることになります。長く預ければ預けるほど保険金額が上がります。ただし、これは米ドルでの試算です。為替レートは日々変わっているため、為替レートによって受け取る日本円も変わることを理解しておかないといけません。
また、為替手数料もかかってきますので、納得したうえで加入を検討してください。
ⅲ)介護保険金の請求、受け取りの範囲が広く、お世話してほしい人に介護資金を渡すことができます。
多くの保険は、保険金を受け取るのは被保険者と決まっています。また、保険金請求の際に被保険者自身がするのが困難な場合に指定代理請求と言って被保険者の代わりに保険金請求を行うことができます。指定代理請求人は一般的には被保険者の配偶者や子どもなどに限られています。
しかし、この保険では指定出入り請求人の範囲が広く、被保険者の兄弟姉妹の配偶者や被保険者の甥や姪、その配偶者まで、さらには内縁の配偶者や財産管理を行っているものなど、かなり広くなっています。そのため、介護をサポートしてほしい人に請求してもらって保険金を受け取り、被保険者の代わりに保険金を介護費用の支払いに使ってもらうことができます。
デメリット
ⅰ)外貨建てのため様々なリスクがあります。
外貨建て保険は、新聞や雑誌の記事にも時々特集が組まれますが、様々なリスクがあります。特に、為替リスクや早期に解約した場合の手数料、市場価格調整といった、保険金や解約返戻金が変動するおそれとなる情報を、販売者が顧客に納得いくようにきちんと説明していないことなどで苦情や損失の問題が出ています。
たとえば、10年未満で解約したときには、解約控除と言って、解約返戻金から手数料がひかれます。また、解約、または保険金受取時の為替レートによっては支払った保険料よりも少ない金額になる可能性もあります。さらに、解約時の市場金利によっては解約返戻金が当初の試算よりも少なくなることもあります。(為替レートや市場価格調整率によっては解約返戻金が払込保険料を上回ることもあります。)
このように、解約返戻金や保険金が変動することについても、担当者からしっかり話を聞いておきましょう。
ⅱ)掛け捨てではないため、まとまった資金が必要です。
この保険は最低300万円ほどのまとまった資金が必要になります。運用効果があるといっても、上記のように様々なリスクがあるため、短期で解約すると損失を出すことにつながります。そのため、払い込む保険料以外にも預金など余裕がないと、いざというときに生活資金に困ってしまいます。
資産運用もできるタイプですが、為替変動や市場金利といった変動リスクもあるため、使うタイミングは契約から10年以降と、比較的長期目線で考えるとよいでしょう。
ⅲ)公的介護保険制度の要介護2以上と認定されないと介護保険金を受け取れません。
この保険の介護保険金の支払い条件は、公的介護保険における要介護2以上と認定されたときです。
要介護認定の条件は、65歳未満と65歳以上で異なる(65歳未満だと、16種類の特定疾病による要介護状態でないと要介護認定がなされません)ので、65歳未満で介護が必要になったとき、たとえば交通事故によるケガが原因の場合は、公的介護保険制度の要介護状態と認定されず、この保険の介護保険金も受け取り対象にはなりません。
他の保険商品では、保険会社独自の給付要件があり、公的介護保険制度で要介護認定されなくても保険金支払いの対象となる場合もあります。要介護状態で保険金が受け取れると一言にいっても、支払い基準は保険会社や商品によって異なるので注意してください。
保険金が支払われない場合
この保険には、高度障害保険金の保障はありません。死亡に備える保険の多くが、死亡保険金とともに高度障害保険金も一緒に備えていることが多いのですが、この保険に関しては高度障害状態については保険金支払いの対象にはなっていません。
というのも、この保険は加入時の健康状態がとても簡単で加入できる人の範囲が広いからです。この保険の加入条件は、「現在および今までに、公的介護保険制度における要介護・要支援の申請をしたことがないこと。また。現在および今までに認知症(疑いも含む)・軽度認知障害と診断されたことがない。」といった条件に当てはまれば加入できます。
一般的な保険では、過去の入院歴や治療中の病気があったり、経過観察中だったりすると、新規で加入できないこともあります。
しかしこの保険は、上にあげた条件に当てはまっていなければ加入できるため、今まで保険加入できなかった人も加入できる可能性が高くなります。以前にがんを経験した方や、脳卒中などの大病を患った人も加入できることになります。(ただし入院中は加入できません。)
加入者の過去の病気によっては、ペースメーカーを入れたり人工透析が必要な状態になったりと、身体障害状態さらには高度障害状態になる可能性もあります。
そのため、この保険は、加入できる条件が緩い分、高度障害状態の保障がないタイプの保険になっています。
参考:メットライフ生命保険株式会社
https://www.metlife.co.jp/
参考:メットライフ生命保険株式会社「ウェルスデザイン」
https://www.metlife.co.jp/lf1/bhp360/index.html