公的な介護保険と民間の介護保険の違い

アフラック スーパー介護年金プランVタイプのささえ デメリット メリット評価と保険金が支払われない場合の例

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アフラック スーパー介護年金プランVタイプの しくみ

② 加入年齢

18歳~60歳

③ 保険期間

65歳時に選択するプランによって異なります。
・介護保障プランを選択した場合:保障が一生涯続きます
・公的介護保険制度連動年金プランを選択した場合:65歳時点で保障内容が決まるので、契約時には詳細が確定していません。
・確定年金プラン;65歳時点での解約返戻金などをもとに計算されます。選択する年金プランによって年金支払い期間などが決まります。
・一時金受け取りプラン:一時金を受け取った時点で保障は終わります。

④ 給付要件

給付要件、保障内容は、65歳までと65歳以降のプラン選択によって変わります。

*65歳まで

ⅰ)介護一時金
認知症または寝たきりによる要介護状態になったとき、介護一時金が支払われます。介護一時金額は、契約時に設定した介護年金額の1回分相当になります。
ⅱ)介護年金
認知症または寝たきりによる要介護状態になりその状態が継続しているとき、介護年金が最長10年支払われます。
ⅰ)ⅱ)それぞれの要介護状態とは、所定の認知症による所定の要介護状態が3カ月以上継続したとき、または、所定の寝たきりによる要介護状態が6カ月以上継続したときを言います。公的介護保険制度における要介護認定とは連動していません。
ⅲ)高度障害一時金
病気やケガにより高度障害状態になったときに、高度障害一時金が支払われます。高度障害一時金額は、契約時に設定した高度障害年金額の1一回分相当になります。高度障害一時金と介護一時金は重複しての支払いはありません。
ⅳ)高度障害年金
病気やケガにより高度障害状態になったときに、高度障害年金が支払われます。高度障害年金は最長65歳まで支払われます。
ⅴ)死亡保険金
死亡時の、契約時からの経過年数によって死亡保険金が支払われます。

*65歳以降(プラン選択により給付要件、保障内容が異なります)

ⅰ)介護保障プラン
保険会社所定の要介護状態になったときに、介護一時金、介護年金が支払われます。介護年金は、会社所定の要介護状態が継続しているときに支払われ、最長10年間になります。
それぞれの要介護状態とは、所定の認知症による所定の要介護状態が3カ月以上継続したとき、または、所定の寝たきりによる要介護状態が6カ月以上継続したときを言います。公的介護保険制度における要介護認定とは連動していません。
また、死亡時には死亡保険金が支払われます。死亡保険金額は介護一時金額相当になります。

ⅱ)公的介護保険制度連動年金プラン
公的介護保険制度における要介護または要支援になったときに、年金が支払われます。年金額は、65歳時点での保険料払込総額などから計算されるので、契約時点では確定していません。
ⅲ)確定年金プラン
65歳時点での総払込保険料などをもとに年金を受け取ることができます。年金額、年金受け取り期間は、65歳時点で決まるため、契約時点でいくらになるのか確定していません。
ⅳ)一時金受け取りプラン
65歳時の契約応当日前日に解約した場合、65歳時に一時金を受け取ることができます。一時金額は、加入時期や総払込保険料などから算出されるため、契約時に確定していません。

⑤ 保険料例

契約年齢:50歳、基準介護金額:60万円、保険料払込期間:終身
男性:7,554円/月
女性:9,468円/月

 

メリット

ⅰ)介護に備えるだけでなく、貯蓄効果もあります。

民間の介護保険には、貯蓄効果のあるものと、そうでないものがあります。この保険は、貯蓄効果があり、65歳時点で一時金受け取りプランを選択すれば解約返戻金を受け取ることができます。
ただし、一時金受け取りプランや確定年金プランを選択すると以降の保障は無くなってしまいます。介護の保障を継続したければ介護保障プランを選択するか、公的介護保険制度連動年金プランを選択するのが良いでしょう。また、65歳までに解約する場合、戻ってくるお金は払込金額よりも少なくなります。貯蓄効果があるといっても、銀行の積立とは異なることも考慮しておきましょう。

ⅱ)現役の時とセカンドライフとでニーズに合わせて保障を切り替えられます。

65歳までは高度障害と介護に重点的に備え、65歳以降は介護に重点的に備える保障に切り替えるか解約して一時金や年金を受け取るなど、ニーズに応じて選ぶことができます。ただし、65歳の時点で高度障害への保障はなくなります。65歳を超えて高度障害状態になっても保険金を受け取ることができません。高度障害状態は、必ずしも介護が必要な状態というものではありません。たとえば緑内障による両目の失明や生態の摘出によって話せなくなった状態などは必ずしも要介護状態に該当するものではないので、介護年金の支払い対象にはなりません。
契約したときには「介護と高度障害に備えて」と思っていても、65歳時点では変わってしまうため、「これは一生涯の保障だから」と放置せずに、保障内容を把握しておくのが大切です。

ⅲ)介護の初期費用と、毎月の介護費用の両方に備えることができます。

この保険は、介護状態になったときに、介護一時金と介護年金の両方を受け取れます。要介護状態になったときの、一時的に出ていくお金と、毎月かかってくる介護費用や生活費の補填の両方に備えられるので安心でしょう。ただし、介護年金は、会社所定の介護状態から回復すると支払いがいったんストップします。介護状態になったら10年間ずっと介護年金を受け取れるものではないため注意してください。

 

デメリット

ⅰ)保険料を一生涯払わないといけません。

この保険は終身払いとなっています。つまり65歳の時点で保障内容を4つから選ぶことができますが、介護保障を選んだ場合、保険料をずっと払い続けないといけません。そのため、高齢になってもしっかりとお金の管理をしておかないと、保険料の支払いが滞れば失効して保障がなくなってしまいます。
しかし、この保険、高度障害年金や介護年金を受け取っている間は保険料の払い込みが不要になります。(保険料払込免除といいます)高度障害状態や要介護状態になると収入が減ってしまうなど、保険料の支払いが難しくなる可能性も高くなるため、保険料払込免除の制度は経済的にも安心でしょう。

ⅱ)65歳以降の選択するプランによっては、65歳にならないと保障額が分からないタイプがあります。

この保険は、65歳時点で保障を切り替えることになります。しかし、具体的な保険金額については65歳までに高度障害状態または要介護状態になったときの一時金額、年金額しか確定していません。
つまり、加入時には65歳以降の保険金額が確定していないことになります。そのため、65歳時点でプラン変更した際、保険金額が思いのほか足りないといったこともありえますので、65歳の切り替え時には、この保険で保障を継続するのか、いったん解約して別の介護保険に新たに加入するのかをしっかり検討しましょう。

ⅲ)公的介護保険制度に連動していません。

この保険は、65歳までに要介護状態になったときに介護年金などを受け取ることができますが、これは公的介護保険制度に連動しているものではありません。介護認定されたからと言ってこの保険の介護年金の対象となるものではないので注意が必要です。
しかし、65歳未満で介護を要する状態になった場合、公的介護保険制度では16種類の所定の病気による要介護状態にならないと介護認定を受けることができません。そのため、他社の公的介護保険制度に連動しているタイプの保険だと保険金の対象外となってしまいますが、この保険は、保険会社所定の条件をクリアすれば保険金を受け取れるので、柔軟な対応になっているといってもよいでしょう。

 

保険金が支払われない場合

この保険に限りませんが、保障が開始する前に発症した病気、事故によるケガなどが原因で起こった要介護状態や高度障害状態では保険金は支払われません。責任開始日とは、保険会社が保障をスタートする日(保険が有効になる日)のことで、申し込み手続き、健康状態の告知、1回目の保険料の入金がすべてそろった日からスタートになります。

たとえば、5月2日に申し込み手続きと健康状態の告知をするとします。同じ日に1回目の保険料を払い込み(銀行振り込みやクレジットカード決済など)をしていれば、責任開始日は5月2日になります。

しかし、5月2日に申し込み手続き、健康状態の告知をしたにもかかわらず、1回目の保険料の払い込みが5月12日になった場合、責任開始日は5月12日からになります。申し込みの日と、責任開始日との間に10日間の空白ができてしまうことになります。

その10日間で何もなければ問題ないのですが、たとえば5月6日に交通事故で大けがをして足を切断することになり、結果的に高度障害状態になってしまった場合、5月6日時点で保険料の払い込みがまだであれば、高度障害状態になっていても保険金は支払われないことになります。

たかが10日、されど10日、何事もなく過ごせるとは限らないのです。

そのため、保険加入の申し込みをしたときには1回目の保険料の払い込みも同日に振込みをするか、クレジットカード決済で手続きをしておくと、責任開始日が申し込み手続きと健康告知と同日になり、保障の空白がなくなるので安心でしょう。

 

参考:アフラック生命保険株式会社
https://www.aflac.co.jp/
参考:アフラック生命保険株式会社「スーパー介護年金プランVタイプ」
https://www.aflac.co.jp/kaigo/skaigo/

親の介護の前に必須! 実家 親の持ち家の価値を知っておこう

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だからこそ、すぐに売る売らないは別にして、
あなたの実家・親の持ち家の価値を知っておく(一度、査定をしておく)ことで、介護費用にあてられる金銭の目処が立ちます。

実家終いノート編集部
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