公的な介護保険と民間の介護保険の違い

第一生命ジャスト 認知症保険のデメリット メリット評価と保険金が支払われない場合の例

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第一生命ジャスト 認知症保険のしくみ

加入年齢

40歳~85歳

保険期間

一定期間の保障、または一生涯の保障から選べます。

給付要件

認知症保険金

認知症と診断されたとき、かつ、公的介護保険制度における要介護1以上と認定され、それが有効期間中であれば、認知症保険金を受け取ることができます。認知症保険金は一回きりの支払いです。

認知症保険金の金額は、契約日から2年以内であれば払い込んだ保険料の累計額が、契約日から2年経過後であれば200万が支払われます。

保険料例

終身

保険金額200万円 契約年齢55歳、保険料払込期間 終身の場合、
男性:2,606円/月
女性:3,136円/月

 

メリット

簡単な告知で加入できます

一般的な生命保険では、過去の病歴や通院歴、健康診断の指摘事項などを酷使しないといけませんが、この保険は比較的簡単な告知で加入できます。

告知事項

*現在入院中ですか。
*過去5年以内に下記の病気で医師の診察・検査・治療・投薬をうけたことがありますか。
・アルツハイマー病 ・レビー小体病 ・ピック病、前頭側頭葉変性症
・パーキンソン病、パーキンソン症候群 ・脳卒中 ・脳腫瘍 ・水頭症
・うつ病 ・双極性障害(躁うつ病) ・統合失調症 ・アルコール依存症

単品で加入できます

多くの保険会社が取り入れている組み立て型保険(第一生命では「ジャスト」という名前)は、複数の保障を組み合わせて加入するものが多いですが、この保険は単品でも加入することができます。

認知症だけに備えたい方はもちろん、過去の病気や治療中の病気がありすでに加入している保険から第一生命の保険への切り替えをすることが難しい方でも、認知症保険単品で加入できます。

一定期間の保障、または終身保障のどちらかを選ぶことができます

たとえば若年性認知症に備えて安い保険料で一定期間保障を持つこともできますし、いつ認知症になっても安心なように一生涯の保障を持つこともできます。

 

デメリット

契約から2年間以内に認知症になっても満額の保険金を受け取れません

たとえば55歳の女性が契約から1年後に認知症になった場合(終身タイプ、毎月の保険料3,136円)、受け取れる保険金は、払込保険料の総額になります。

つまり、3,136円×12カ月=37,632円 しか受け取れないことになります。

安い保険料で、何かの時には大きな保険金を受け取れるのが保険の役割でもありますが、この認知症保険については、加入から2年以内の保険金受取額は若い人(50代、60代)にはあまりメリットがないでしょう。

認知症と診断されただけでは保険金を受け取れません

認知症保険という名前にはなっていますが、認知症と診断されただけでは認知症保険金を受け取ることができません。

要介護1以上の認定を受ける必要があります。

認知症かな、と思ったら、介護の申請も同時に行っておくと手続きがスムーズになります。

しかし、認知症と診断されても介護認定が下りるかどうかはわからないので、保険金の給付要件には注意しましょう。

40歳からしか加入できません

認知症は比較的若い人(18歳から64歳)もなることがあります。

10万人当たり50~60人程度で、高齢になってから発症する認知症の1000分の1程度の頻度にはなりますが、現役世代で仕事や家族もある人が多く、高齢者の認知症とは異なった問題を抱えることが多いです。

しかし、この保険は40歳以上でないと加入できないので、認知症に若い時から備えておきたい方には不向きです。

 

保険金が支払われない場合

認知症と診断されただけでは、保険金を受け取れません。公的介護保険制度の要介護1以上と認定されて初めて保険金を受け取れます。

「認知症で保険金を受け取れる」と、この保険の説明にもありますが、給付要件もきちんと確認しておきましょう。

もちろん、要支援1,2でも保険金は受け取れません。認知症にしっかり備えたい方は、認知症と診断されたらすぐに保険金を受け取れるタイプもあるのでそちらを検討するのもよいでしょう。

 

参考:第一生命保険株式会社「ジャスト 認知症保険」
https://www.dai-ichi-life.co.jp/examine/lineup/products/just_lineup/ninchisyo.html
参考:公益財団法人 長寿科学振興財団「認知症ねっと 若年性認知症」
https://www.tyojyu.or.jp/net/byouki/ninchishou/jakunen.html

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実家終いノート編集部
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