公的な介護保険と民間の介護保険の違い

朝日生命 あんしん介護のデメリット メリット評価と保険金が支払われない場合の例

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朝日生命 あんしん介護 しくみ

 加入年齢

40歳~79歳

 保険期間

定期(70歳満了、75歳満了、80歳満了)または終身。
介護終身年金保険、介護一時金保険、認知症介護終身年金保険、認知症介護一時金保険、軽度介護終身年金保険の5つの保障から必要なものを選んで加入します。

 給付要件

介護年金

公的介護保険制度における要介護1以上と認定されたとき、要介護度に応じて毎年介護年金が支払われます。毎年、要介護度に応じて年金額が変動します。

介護年金額(基準年金額30万円の場合)
要介護度 介護年金額
要支援1,2 なし
要介護1 10万円
要介護2 15万円
要介護3 20万円
要介護4 25万円
要介護5 30万円

また、要介護1以上の認定で、以後の保険料の払い込みが不要になります。(保険料払込免除)
介護年金を受け取り始めた後に要介護認定されなくなると、介護年金の支払いは停止になりますが、再び要介護1以上に認定されれば、介護年金が再開されます。

介護一時金

公的介護保険制度における要介護3以上に認定されたら、介護一時金が支払われます。また、要介護1以上に認定されれば保険料の払い込みが免除になります。

認知症介護年金

被保険者が特定認知症に該当し、要介護1以上の状態に該当すると認定された場合、認知症年金が一生涯支払われます。

以後、特定認知症かつ要介護1以上の状態に該当していれば、認知症年金が支払われます。また、以後の保険料の払い込みも不要になります。

認知症に該当していなくても、公的介護保険制度における要介護1以上と認定されれば、以後の保険料の払い込みが不要になります。

認知症介護年金の受け取り中に、症状が回復し、認知症介護年金の受け取りに該当しなくなれば、認知症介護年金は以後中断されます。しかし、再び症状が悪化して認知症介護年金の支払い条件に該当すれば、再開されます。

特定認知症とは、以下のすべてに該当している場合を言います。
ⅰ)器質性認知症と診断確定されていること
*軽度認知障害、健忘症、統合失調症、うつ病、仮性認知症、知的障害などは、器質性認知症には該当しません。
ⅱ)認知症高齢者の日常生活自立度判定基準に基づく対象者の認知症の程度が「Ⅲ」、「Ⅳ」または「M」のいずれかであると医師の資格を持つものによって判定されていること。
Ⅰ 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。
Ⅱ 日常生活支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。
Ⅱa 家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。
Ⅱb 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。
Ⅲ 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。
Ⅲa 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。
Ⅲb 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。
Ⅳ 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。
M 著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。

認知症一時金

特定認知症に該当し、要介護1以上の状態に該当していると認定された場合に、一時金が支払われます。

特定認知症については、上記の認知症介護年金と同じ条件です。

認知症一時金が支払われると、この保障は消滅します。[

また、公的介護保険制度における要介護1以上と認定されると、以後の保険料の払い込みが免除になります。

軽度介護保険金

公的介護保険制度の要支援2またはそれ以上の状態に該当していると認定されたときに、軽度介護保険金が支払われます。

死亡、または高度障害状態に該当したときに死亡保険金、または高度障害保険金が支払われます。軽度介護保険金、死亡保険金、高度障害保険金のいずれかが支払われたときに契約は消滅します。

保険料例

基準介護年金額 30万円、介護一時金額300万円、契約年齢40歳、
保険期間 終身、保険料払込期間 終身、の場合
男性:5983円/月(男性の場合基準介護年金額は60万円での試算)
女性:5,572円/月

認知症介護年金額30万円、認知症介護一時金額500万円、契約年齢40歳、
保険期間 終身、保険料払込期間 終身、の場合
男性:5,325円/月(男性は認知症介護年金額60万円での試算です)
女性:5,180円/月

 

メリット

介護状態、認知症になったときに一生涯年金を受け取ることができます

保険会社所定の介護状態、認知症に該当している限り、年金を受け取ることができるので、公的介護保険だけでは不足しがちな介護費用をまかなうことができます。

また、介護年金は、介護度が高くなると年金額も増えるため、公的介護保険の自己負担額が増えても対応できるようになっています。

また、それぞれの保険を組み合わせて加入でき、単品でも加入できるので、今足りない介護保障を効率よく備えることができます。

要支援2から保険金を受け取ることができます

民間の介護保険の多くは、要支援では保険金を受け取れませんが、この保険では要支援2以上の認定で保険金を受け取ることができます。この保険金で、在宅介護に必要なもの(介護用品のレンタルや購入、バリアフリー仕様へのリフォームなど)の資金として活用ができたり、施設への入居の資金にあてたりもできます。

要介護1で保険料の払い込みが不要になります

保険金や年金の支払い基準は保険の種類によって異なりますが、要介護1以上で以後の保険料の払い込みが不要になります。

要介護1では、症状が比較的軽いとはいえ、公的な介護サービスを使う必要が出てくる(つまり、自己負担も発生する)ので、保険料の払い込みが免除されて保険料負担がなくなると経済的にも安心です。

 

デメリット

40歳以上でないと加入できません

民間の介護保険の中には、公的介護保険制度の対象外の年齢の人でも加入でき、公的介護保険制度の介護認定がなくても保険会社独自の基準で保険金を支払うような条件の商品がありますが、この保険にはそのような保険会社独自の支払い条件がありません。

公的介護保険制度は40歳からの加入になるので、この保険も40歳以上でないと加入できない仕組みになっています。30代から介護に備えたいという方は、他社の介護保険を検討するのをお勧めします。

死亡保障はあまり手厚くありません

この保険は、死亡保障は無い、もしくはあってもわずかな金額になっています。

介護状態にならずに死亡しても、払った保険料の総額よりも死亡保険金のほうが少なくなる可能性が高いため、家族に生活資金を残したいという方は別途死亡保障も準備しておこうと安心です。

組み合わせる保障ごとに給付条件が異なります

この保険は、以下のように、つける保障によって給付条件が異なります。

介護年金…要介護1~
介護一時金…要介護3~
認知症介護年金、認知症一時金…要介護1~かつ、特定認知症
軽度介護保険金…要支援2~

保険金の給付条件を誤って認識していると、いざという時に資金が足りないといった問題が出てきます。

そのため、介護のどの段階でいくらもらえるか、いつまでもらえるか、を、契約前にしっかり確認しておきましょう。

 

保険金が支払われない場合

この保険は、介護終身年金保険、認知症介護終身年金保険というように、所定の状態に該当したときに一生涯年金を受け取れる、と表記されています。

しかし、実際には、「会社所定の状態に該当し続けている限り」という条件があります。

つまり、年金をもらい始めても1年ごとに年金を受け取れる条件を満たしているかどうか、保険会社より確認、または書類提出が必要になってきます。

条件を満たしていなければ、年金の受け取りはいったん中止になります。

症状や介護度が重度になってきて、再び年金の受け取り要件を満たせば、年金を受け取ることができます。

 

参考:朝日生命保険相互会社
https://www.asahi-life.co.jp/
参考:朝日生命保険相互会社「あんしん介護」
https://anshinkaigo.asahi-life.co.jp/?utm_campaign=AsahiHP&utm_medium=referral&utm_source=AsahiHP
参考:朝日生命保険相互会社 約款
https://www.asahi-life.co.jp/products/lineup/pdf/201910_no28_yakkan.pdf

親の介護の前に必須! 実家 親の持ち家の価値を知っておこう

親の介護の期間が長くなればなるほど重くのしかかってくるのが費用の問題。

最初は親孝行の意を込めて快く費用を負担できても、長生きすればどんどん金額が積み上がっていくのが現実。

自分たちの生活もあるので、親の介護費用を援助し続けるには限界があります。

そのため、親の介護費用は基本的にまず親の財産を使っていくことが、お互いのため。

だからこそ、すぐに売る売らないは別にして、
あなたの実家・親の持ち家の価値を知っておく(一度、査定をしておく)ことで、介護費用にあてられる金銭の目処が立ちます。

実家終いノート編集部
家を売らなくても、担保にして金融機関からお金を借りることも可能ですし、家の金銭的価値を把握しておけば選択肢が増えますよ。

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