東京海上日動あんしん生命 家計保障定期保険NEO 就労不能保障プランPlus しくみ
重度5疾病・障害・重度介護給付金/重度5疾病・障害・重度介護一時金
収入保障保険(死亡保険のひとつ)に、特約として介護の保障を付加できます。
要介護状態になったときに毎月給付金を受け取れる特約、そして、一時金を受け取れる特約があります。
死亡・高度障害保険金
重度5疾病・障害・重度介護給付金
5疾病初期入院給付金
重度5疾病・障害・重度介護一時金
加入年齢
20歳~50歳(Webでの試算可能年齢)
保険期間
60歳または65歳満了
給付要件
*死亡保険金
死亡したとき、遺族が毎月保険金を受け取ることができます。一括で受け取りも可能です。
*高度障害保険金
高度障害状態になったときに毎月高度障害保険金を受け取ることができます。一括で受け取りも可能です。
*重度5疾病・障害・重度介護給付金
所定の重度5疾病、障害状態、重度介護状態になったときに、重度5疾病・障害・重度介護給付金を毎月受け取ることができます。給付金は契約時に設定した支払い年数分または契約満了日まで支払われます。
所定の重度5疾病・障害・重度介護状態とは以下の通りです。
・5疾病(悪性新生物・急性心筋梗塞・脳卒中・肝硬変・慢性腎不全)による所定の就業不能状態が60日を超えて継続したとき。所定の就業不能状態とは、5疾病のため入院または治療のために自宅療養しすべての業務につくことがない状態のことをいいます。
・病気やケガにより、国民年金法における障害等級1級または2級に認定される、または生活障害状態に該当していること。(精神疾患による障害等級2級に該当した場合は給付の対象外)
・病気やケガによる所定の要介護状態が180日以上継続したと診断されたとき
*5疾病初期入院給付金
所定の5疾病で入院したときに、特約給付金額の2倍相当額が支払われます。これは1回きりの支払です。特約給付金額を10万円で設定されていた場合は、20万円支払われることになります。
*重度5疾病・障害・重度介護一時金
所定の重度5疾病、障害状態、重度介護状態になったときに、重度5疾病・障害・重度介護一時金が支払われます。または、所定の重度5疾病、傷害状態、重度介護状態になったときに、重度5疾病・障害・重度介護一時金を受け取ることができます。これは1回きりの支払いです。一時金を受け取った段階でこの特約は消滅します。
*特定疾病・障害・重度介護保険料払込免除
所定の特定疾病、障害状態、重度介護状態になったとき、以後の保険料の払い込みが不要になります。
所定の特定疾病とは、悪性新生物に初めて診断されたときや、心疾患・脳血管疾患で手術または継続20日以上の入院治療を受けたときをいいます。
また、重度5疾病・障害・重度介護給付金を受け取れる条件を満たしたときにも以後の保険料の払い込みが不要になります。
保険料例
50歳
死亡・高度障害保険金 10万円/月
重度5疾病・障害・重度介護給付金 10万円/月
5疾病初期入院給付金
重度5疾病・障害・重度介護一時金 200万円
60歳
契約年齢:50歳、死亡保険金および給付金額:10万円/月、重度5疾病・障害・重度介護一時金:200万円、保険期間:60歳まで、保険料払込期間:60歳まで、給付金支払い年数:5年
男性:10,620円/月
女性:8,050円/月
メリット
ⅰ)働き盛りの世代が介護状態になったときの一時金と毎月の給付金の両方に備えることができます。この保険は20歳から加入できます。20歳の男性が上記の保険料例と同じ条件(給付金10万円/月、一時金200万円、保険期間及び保険料の払込60歳まで)で加入すると毎月3,940円で保障を持つことができます。
つまり、年間5万円弱の保険料で、万が一のときにも特定疾病、身体障害、介護状態にも備えることができるので、働き盛りの方やお子さんがまだ小さい方、掛け捨てで重い病気や障害、介護に備えたい方には良いでしょう。
給付金の支払い基準は公的介護保険に連動していないため、たとえば若くして交通事故によって介護が必要になった場合でも、給付金を受け取れる可能性が高くなります(体の状態によって給付されるかどうかが決まるので、ここで断定的な判断をするものではありません)
死亡保障も介護保障も掛け捨てで安く備えたい働き盛りの世代におすすめです。
ⅱ)重度5疾病・障害・重度介護給付金の支払事由に該当すれば、毎月給付金が支払われます。この保険で重度介護状態と診断されれば、毎月給付金を受け取ることができます。そのため、介護費用の補填や収入減少の補填として活用することができます。しかし、この給付金は5年間しか支払われないこと、また、一括受け取りができないため、一時的な大きな出費に備えたい場合は、重度5疾病・障害・重度介護一時金特約をつけておくのをおすすめします。
ⅲ)公的介護保険での要介護認定を受けなくても保険会社独自の支払い基準で給付金が支払われます。この保険の介護における支払い基準は、公的介護保険制度に連動していません。65歳未満の場合、公的介護保険での要介護認定は「16種類の特定疾病による要介護状態」に限定されています。つまり、特定の病気(脳卒中やがんなど)での要介護状態では要介護認定されますが、交通事故や仕事での事故による要介護状態では公的介護保険での要介護認定はなされません。保険会社独自の認定基準に該当しないと給付金を受け取れませんが、病気ケガ問わず給付金の対象になるので安心です。
デメリット
ⅰ)一生涯の保障はありません。この保険は、60歳または65歳までの一定期間のみの保障です。そのため、加齢とともに起こる要介護状態には備えることができません。60歳以降の介護の備えは他の保険で備える、または一生涯続く介護の保障を持つのを検討するのが良いでしょう。
ⅱ)介護の保障は最長5年間で終わります。この保険は、要介護状態になっても5年間で給付金の支払いが終わります。平均の介護期間はおよそ5年となっていますが、若い年齢で要介護状態になった場合、介護期間が長期化する可能性もあります。この保険のだけでは足りない場合も想定して加入を検討するのが良いでしょう。
ⅲ)重度5疾病・障害・重度介護給付金の一括受け取りはできません。この保険の、死亡または高度障害状態になったときに支払われる給付金は、一括受け取りが可能になっています。毎月の生活費の補填として毎月受け取ることもできますし、一括で受け取って諸費用の支払いに充てるなど、受け取り方に柔軟性があります。しかし、重度5疾病・障害・重度介護給付金は毎月受け取りしかできません。大きな支払い(介護状態になった場合では住宅の改装費用などが想定されます)に備えたい場合は、重度5疾病・障害・重度介護一時金特約を付加していると安心でしょう。
保険金が支払われない場合
この保険には、給付金の支払い期間と、最低支払い保証期間というものがあります。給付金支払い期間は5年ですが、必ずしも5年間支払われるとは限りません。
たとえば、60歳までの契約で、52歳の時に要介護状態になったとします。その場合、重度5疾病・障害・重度介護給付金は52歳に5年を足した57歳になるまで受け取ることができます。
しかし、57歳で要介護状態になった場合、5年間の62歳まで受け取れると考えがちですが、実は3年間しか受け取れません。というのも、60歳で保障が終わるので、57歳から60歳までの3年間で給付金の受け取りが終了することになります。
最低支払保証期間とは、給付要件に該当すれば必ず支払われる年数のことを言います。この保険では2年なので、2年間は給付金を受け取れるということになります。給付金を受け取れる年数も、加入前にしっかり確認しておきましょう。
50歳
加入
重度5疾病・障害・重度介護給付金 10万円/月
60歳
52歳
要介護状態
5年間受け取り
52歳で要介護状態になった場合
50歳
加入
重度5疾病・障害・重度介護給付金 10万円/月
60歳
57歳
要介護状態
3年間しか受け取れない
57歳で要介護状態になった場合
参考:東京海上日動あんしん生命保険株式会社
https://www.tmn-anshin.co.jp/kojin/goods_shibou/kakei_support/simulation/
参考:東京海上日動あんしん生命保険株式会社「家計保障定期保険NEO 就労不能保障プランPlus」
https://www.tmn-anshin.co.jp/