親御さんの身体機能が低下してきたら、福祉用具にどのくらいのお金がかかるのか、心配ですよね。そんな心配を全て解決してくれる介護保険サービスがあります。今回は福祉用具貸与と特定福祉用具販売についてご説明します。
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福祉用具貸与・販売とは
介護が必要になってきた高齢者にとって、不自由なく自立した形で日常生活を過ごすためには道具が必要です。福祉用具貸与・販売とは、高齢者に必要な介護用品を揃えるために必要な金銭的負担を軽減してくれるサービスです。
福祉用具貸与・販売の種類・特徴と利用できる人
サービス名称 | 利用条件 | サービス概要 |
---|---|---|
(介護予防)福祉用具貸与(レンタル) | (介護予防:要支援1〜2) 要介護1〜5 |
自立した日常生活を過ごすために必要な国で決められた介護用品を、1〜2割の安い料金でレンタルできるサービス。 |
特定(介護予防)福祉用具販売(購入) | (介護予防:要支援1〜2) 要介護1〜5 |
自立した日常生活を過ごすために必要な介護用品の中で、レンタルになじまない国で決められた介護用品を、都道府県の指定を受けた業者から1〜2割の安い料金で、年間10万円まで購入できるサービス。 |
福祉用具貸与サービスでレンタル可能なもの
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台(電動ベッド)
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト
- 自動排泄処理装置
※1〜6、11、12は、例外を除き要支援1〜2、要介護1の方は利用不可。
※13は、例外を除き要介護4〜5の方だけ。
特定福祉用具販売サービスで購入可能なもの
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
福祉用具貸与・販売を利用するまでの流れ
- ケアマネージャーに「福祉用具貸与・販売」を利用したいと希望します。ケアマネージャーに勧められることもあります。
- 「福祉用具貸与・販売」を、具体的にどこの会社にお願いするか決めます。
- ケアマネージャーが、「福祉用具サービス計画」を作成してくれます。
- ケアマネージャーが、決めた「福祉用具貸与・販売」の会社に連絡してくれます。
- 「福祉用具貸与・販売」を提供する会社の人が契約しに自宅に訪問してくれます。このとき、福祉用具を持ってきてくれます。
福祉用具貸与・販売の利用料金
介護保険サービスは、基本的に料金一律です。福祉用具貸与・販売に関してのみ、サービスというより商品を扱うので、レンタル・購入する商品、業者によって大きく料金差があります。高いものは高いですし、安いものもあります。
福祉用具貸与の利用料金
1割負担の方でしたら、ほとんどのものを毎月300〜1,000くらいでレンタルできます。2割負担の方はその2倍。もちろん、良い商品のレンタルはそれだけ高くなります。
車椅子や特殊寝台、体位変換器、徘徊探知機器、移動用リフトなどは、毎月1,000円以上のレンタル料が発生します。電動車椅子や電動の段差解消リフトなど、もっと高価なものは毎月2,000円以上。
レンタル料金は、業者・商品によってピンからキリまでありますので、ここではおおよその料金を記載しています。
特定福祉用具販売の利用料金
購入ですので、安いものでも1割負担で10,000円くらいかかります。もちろん、中にはなん十万もする商品もあります。こちらもピンからキリまであります。
福祉用具貸与より実費購入の方がお得になることもある
物によってそれぞれ計算しなければ、確実なことは言えません。親御さんがどれだけ長く生きられるかにもよります。単純に、親御さんがまだまだ長く生きられることが予想され、長く利用するのであれば、実費でも購入した方がお得な場合もあります。
特定福祉用具販売の費用を一旦全額支払わなくてもいい方法もある
特定福祉用具販売は、購入費用の1〜2割で購入できますのでとてもお得です。しかし、一旦全額支払った後に市役所で申請し、審査されて初めて、購入費の8〜9割が振り込まれます。これを「償還払い」といいます。
申請時に必要なもの
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
- 福祉用具サービス計画の写し(利用するまでの流れ3番目を確認)
- 申請対象本人である親御さん宛の領収証(レシートではダメ。)
- 購入した福祉用具のパンフレット
- 振込先があなたやその他の家族(購入者本人である親御さんではない場合)の委任状
- 介護保険被保険者証
- 申請対象本人である親御さんの印鑑
- 代理申請の場合はあなたの印鑑も
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書は、市役所に用意してあります。市役所のウェブサイトからダウンロードすることもできるので、あらかじめ家で記入して持っていっても良いかと思います。
申請に記入する内容
- 申請対象本人である親御さんの名前と性別
- 申請対象本人である親御さんの「被保険者番号」
- 申請対象本人である親御さんの生年月日
- 申請対象本人である親御さんの住所と電話番号
- 購入した福祉用具の名前
- 購入先の業者名
- 購入金額と購入日
- 福祉用具が必要な理由
- 申請対象本人である親御さん氏名と捺印
- 振り込んで欲しい口座番号等
これでもお得なことに変わりありませんが、できれば一旦残額支払いたくないはずです。そこで、特定福祉用具販売を利用する際の流れに戻ってください。特定福祉用具販売を利用する際、はじめに行うのは、ケアマネージャーへの相談です。この時に「受領委任払いを利用したい。」と伝えてください。先に、福祉用具を販売する業者と市役所の承諾を得てから購入する方法です。
ケアマネージャーは、福祉用具販売業者にその旨承諾を得て、「介護保険福祉用具購入費に係る購入費用総額明細書兼確認書」「介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払)」と呼ばれる用紙2枚の記入をお願いしてくれます。
福祉用具販売業者に2枚の用紙を記入してもらったら、この用紙と上記記載の「申請時に必要なもの」を持って市役所に申請。その後市役所が審査してくれて、購入の際に1〜2割だけ支払えばO.K.。この場合、残りの8〜9割の料金を、市役所が直接福祉用具販売事業者にお支払いしてくれます。
通常の、一旦全額支払う方法(償還払い)の方が、購入してから申請するので、早く購入できますし、面倒が少なくて済みます。「受領委任払い」は、申請してからの購入になるので、その分購入までに時間を要します。それでも一旦全額支払うのが難しい場合には、「受領委任払い」を利用しましょう。
いかがでしたか。今回は福祉用具貸与と特定福祉用具販売についてご説明しました。これで、高価な福祉用具もお特にレンタル・購入することができます。