介護保険制度と民間の介護保険

要介護度が下がったときの対象法!区分変更とは

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心身状態は良くなっていないにもかかわらず、要介護認定調査の結果、要介護度が下がってしまうことがあります。このままでは、今まで利用していた介護保険サービスを利用できなくなってしまいます。今回はそんなときの対処法、区分変更についてご紹介します。

区分変更とは

 

要介護・要支援認定の更新認定後の有効期間は、原則12ヶ月です。区分変更とは、すでに要介護認定を受けている方が、心身状態の大きな変化があった場合に、更新時期を待たずに更新認定調査をお願いする申請をいいます。

変更

なぜ区分変更が必要なのか

高齢者の心身状態は、場合によっては急激に悪化します。例えば、自宅で暮らす、歩行可能な親御さんが、段差につまずき転倒。骨折にて入院してしまったとします。若い人と違い、松葉杖を利用することはとても難しく、車椅子での生活がほぼ確定します。

このような場合、更新時期を待たなければならないとしたらとても大変です。車椅子の生活に変わったので、より介護保険サービスを利用しなければ、生活に支障をきたしてしまいます。そのような不便がないよう、更新時期を待たずに申請できる「区分変更」が用意されているのです。

不服申し立てに活用される「区分変更」

「区分変更」は本来の用途とは違った形でも活用されます。要介護認定の更新結果に不服がある場合です。「区分変更」は、おおよそ30日で審査結果が出るので、「不服申し立て」(審査結果に3ヶ月以上を要する)より早く変更できます。

「区分変更」の方法

「区分変更」の申請は、原則本人が行います。家族、ケアマネージャーや入所中の施設に代理申請してもらうことも可能です。「区分変更」は、更新時期より早く手続きをしてもらう方法なので、基本的に要介護認定の申請方法と一緒です。詳しくは『』を確認してください。

いかがでしたか。今回は要介護度が下がったときの対象法、区分変更についてご紹介しました。要介護認定調査の方法と何ら変わりありません。ぜひ参考にしてみてくださいね。

空き家になった実家を放っておくと…

老親の介護施設入りで空き家になった実家や、相続しても住まない実家は、ついついそのままに放っておいてしまいがちですよね。

家は住んでいてこそ保たれるので、住んでいない家というのは傷みが進むのが早いです。

また、固定資産税を払い続けるだけでなく、家の傷みが進むことで維持管理の費用がかさむという金銭的な痛手も大きくなります。

もちろん、親の思い出、自分が実家に住んでいた時の思い出などあるでしょう。

でも、その思い出は心に残すものです。朽ちていく家の行く末を自分の子供世代に負わせるわけにも行きませんよね。

もし売却を検討する場合、自分たちの生活もあるので何度も実家近くの不動産屋に足を運ぶのが難しいこともあるでしょう。

そうであれば、家の近くの不動産屋だけでなく、不動産一括査定や買取再販業者も合わせて利用してみることをおすすめします。

物屋敷 整太
家は売るだけでなく、担保にして金融機関からお金を借りることも可能ですし、いずれにしても家の金銭的価値を把握しておくことは大切ですね。

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  • この記事を書いた人

孝行(たかゆき)

40代男性。有料老人ホーム、訪問介護、グループホームに勤務経験があり介護の現場に詳しい。主任やユニットリーダー兼計画作成担当者も経験。介護事業新規立ち上げ手伝い中。旧サイト名「フィリアル(親孝行)」部分の記事を主に執筆。

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