SOMPOひまわり生命 笑顔をまもる認知症保険 しくみ
加入年齢
20歳~80歳
(通信販売専用のプランは70歳まで)
保険期間
終身
給付要件
この保険は、限定告知といって、簡単な健康告知で加入できる保険です。そのため、健康に不安のある方でも加入できますが、通常の保険に比べて保険料が割増されています。
骨折治療給付金
骨折をしたと医師に診断され、初めて治療を受けたときに骨折治療給付金が支払われます。通算10回まで支払われます。
災害死亡給付金
不慮の事故または所定の感染症により死亡したときに災害死亡給付金が支払われます。
軽度認知障害一時金
加入から180日を経過後、初めて軽度認知障害と医師により診断確定されたときに、軽度認知障害一時金が支払われます。
対象となる軽度認知障害とは、
- アルツハイマー病による軽度認知障害
- レビー小体病を伴う軽度認知障害
- 血管性軽度認知障害
- 前頭側頭葉変性症による軽度認知障害
などを言います。
認知症一時金
加入から180日を経過後に、初めて認知症と診断確定されたときに、認知症一時金が支払われます。
ここでの認知症とは、
- アルツハイマー病の認知症
- レビー小体を伴う認知症
- 血管性認知症
- 前頭側頭葉変性症による認知症
などを言います。
介護一時金
以下のいずれかに該当した場合に、介護一時金が支払われます。
- 公的介護保険制度における要介護1以上と認定されたとき
- 65歳未満の方では、保険会社所定の要介護状態が180日以上継続したと医師により診断確定されたとき
- 保険会社所定の高度障害状態に該当したとき
また、保険会社の取り扱いの範囲内で、一時金でも年金でも受け取ることができます。
介護年金
以下のいずれかに該当した場合に、生存している限り、年金を受け取ることができます。
- 公的介護保険制度における要介護3以上と認定されたとき
- 65歳未満の被保険者については保険会社所定の要介護状態が180日以上継続したと医師によって診断確定されたとき
- 保険会社所定の高度障害状態に該当したとき
保険料免除
三大疾病により所定の状態に該当したとき、以後の保険料の払い込みが不要になります。
所定の状態とは以下の通りです。
がん
責任開始後にがんと医師により診断確定されたとき(再発、転移を含みます)。
ただし、上皮内がん、皮膚がん(悪性黒色腫を除く)、責任開始日から90日以内に診断確定された乳がんは対象外です。
急性心筋梗塞
責任開始後に急性心筋梗塞を発病し、治療を目的として所定の手術を受けたとき、または治療を受けた日から60日以上労働の制限を必要とする状態が継続したと医師により診断されたときに。
脳卒中
責任開始後に脳卒中を発病し、治療を目的として所定の手術を受けたとき、または治療を受けた日から60日以上言語障害などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師により診断されたとき。
保険料例
契約年齢:40歳
骨折治療給付金:1回につき10万円、災害死亡給付金:100万円、軽度認知障害一時金:5万円、認知症一時金95万円、保険料払込面自助特約あり、保険料払込期間:終身
男性:3,390円/月
女性:4,080円/月
メリット
手ごろな保険料で認知症への備えを持つことができます。
認知症のみ、または認知症と介護両方と、保障の範囲を選ぶことができ、特に認知症だけの保障プランでは、50歳の女性でも毎月4000円台、年間でも5万円ほどと、比較的手ごろな保険料で持つことができます。
介護保障はすでに他社で加入済みだが、認知症の保障だけ持ちたいという方にもおすすめです。
認知症の中でも軽い程度でも給付金を受け取れます。
認知症と診断された段階で受け取れる保険はいくつかありますが、軽度の状態で給付金を受け取れるのは珍しいです。
ただ、認知症になると、家族に給付金請求を手伝ってもらう必要もあるので、加入時には家族にも認知症専用の保険に加入する旨を伝えておきましょう。
40歳未満であるなど、公的介護保険制度に加入していない場合でも、会社独自の給付条件を満たせば給付金を受け取ることができます。
介護一時金は要介護1以上の認定で受け取ることができます。
保険会社によっては、要介護1で保険金を支払う場合、公的介護保険制度に加入していないと受け取れないと記載しているところもありますが、この保険では公的介護保険制度に加入していない人にも受け取れるように会社独自の給付条件も設けています。
若年性アルツハイマーや若年性認知症に備える面でも安心して加入できそうです。
デメリット
病気による死亡時の保障はありません。
主契約に、災害死亡給付金とあるので、「死亡保障もついている」と思いがちですが、これは不慮の事故または所定の感染症による死亡のみ、死亡保険が支払われるものです。
病気(肺炎、多臓器不全、心不全など)による死亡では保険金の対象外となるので、検討の際は気を付けましょう。
加入から180日経過しないと、認知症の保険金給付が受けられません。
この保険は、骨折時、災害死亡時、認知症、要介護状態で給付金が支払われるタイプの保険ですが、認知症の給付金のみ、加入しても180日間は保障がありません。
たとえば、10月1日に加入し11月1日に認知症と診断されても、認知症一時金を受け取ることはできず、その保障は解約になります。
これは、がん保険と同様で、診断される直前に保険加入をしようとするモラルリスクを避けるためです。
保険料払込免除特約になる給付範囲が他社に比べて狭いです。
多くの保険会社が保険料払込免除特約を取り扱っています。
所定の三大疾病で免除になるもの、所定の介護状態で免除になるもの、所定の三大疾病または介護状態または身体障害状態で免除になるもの、と、保険会社によって内容はまちまちです。
三大疾病で払込免除になる保険は、旧式と新式があり、旧式では主に「がんと診断確定されたとき、急性心筋梗塞で60日以上働けない状態が続いたとき、脳卒中で所定の後遺症が60日以上続いたとき」という条件になっています。(会社によって若干異なります)
しかし、医療技術の進歩により、60日以上働けない状態や後遺症が残っている状態になることが少なくなり、早期治療により早期回復になっていきました。とはいえ、旧式の条件では該当することが少なくなり、「自宅療養して働けないのに保険料も払わないといけない」といった問題が多くなってきました。
そのため、各保険会社の保険料払込免除の条件も徐々に広くしていき、新式の条件は「がんと診断されたとき、心疾患で所定の手術を受けたとき、脳血管疾患で所定の手術を受けたとき」と、保障範囲が広くなっています。(心疾患、脳血管疾患は、急性心筋梗塞や脳卒中よりも保障範囲が広くなっています。)
しかし、この保険は旧式の保障範囲になっているので、保険料払込免除特約を付けるのを検討している方は、どういう時に免除になるのか、ならないのかをよく確認しましょう。
保険金が支払われない場合
この保険は、認知症一時金、介護一時金、介護年金、それぞれ受け取れるタイミングが異なります。多くの保険会社は、要介護2以上の認定で受け取れる場合が多いですが、この保険は、
認知症一時金:認知症と診断されたとき
介護一時金:要介護1以上
介護年金:要介護3以上
というように、受け取れるタイミングで要介護2がありません。
認知症の保障の他にオプションとして介護一時金と介護年金を付けた場合、要介護1で一時金を受け取ると、その後受け取れるのは要介護3からです。
どの保険会社の商品でもそうですが、給付金を受け取れる条件に気を付けましょう。
また、この保険では認知症や介護状態になっても保険料払込免除にはなりません。
つまり、認知症一時金を受け取っても払い込みは継続しないといけません。
認知症が進行してお金の管理ができなくなると、保険料の引き落とし口座の残高がなくなり、保険料の引き落としができなくなってしまうことがあります。
ひと月分引き落としがなされなくても保険が無効になるものではありませんが、ふた月分以上保険料が引き落としされないと、保険が失効してしまいます。
つまり、せっかく保険にはいっているのに保険金がおりない、ということになってしまいます。
失効しても、所定の手続きをとることで契約を元に戻すことはできますが、認知症になってしまって体とその手続きもままなりませんし、契約を元に戻すにはその時点での健康状態を保険会社に申告しないといけません。
しかし、すでに認知症になっていれば保険をもとには戻せず、解約せざるを得なくなります。
認知症になったのが失効前であれば、家族が代わりに保険金受取の手続きをすることは可能ですが、非常に手間もかかります。
保険は加入手続きをすればおしまい、というものではなく、保険料を支払い続けないときちんと保障もしてくれません。
加入を検討している方は、保険料の引き落とし口座は常に使う口座(給与口座や年金の口座など)にしておいたり、この保険に加入する旨を家族に伝えておいたりすることも大切です。
参考:SOMPOひまわり生命保険株式会社
https://www.himawari-life.co.jp/
参考:SOMPOひまわり生命保険株式会社「笑顔をまもる認知症保険」
https://www.himawari-life.co.jp/product/ninchi/
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社→2019年10月1日 - SOMPOひまわり生命保険株式会社に商号変更