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太陽生命 My介護Best一時払のしくみ
加入年齢
20歳~79歳
保険期間
終身
給付要件
公的介護保険制度における要介護2以上、または保険会社所定の要生活介護状態が180に継続したとき、生活介護年金を受け取ることができます。
また、二回目以降の生活介護年金は、生存しているときに受け取ることができます。
生活介護年金を受け取りはじめた後に亡くなった場合は死亡一時金が、生活介護年金を受け取らずに亡くなった場合は、死亡給付金が支払われます。
死亡給付金額は、一時払い保険料相当額または解約返戻金額のいずれか多いほうです。
保険料例
この商品は、一時払い保険料から生活介護年金の金額が算出されるタイプ、または保障内容から一時払い保険料を算出するタイプの2つのタイプがあります。
契約年齢50歳、一時払い保険料300万円、終身生活介護年金の支払い保証期間19年の場合
*男性:終身生活介護年金額 153,960円/年
年金受け取り開始から5年後に亡くなった場合の死亡一時金は
153,960円×(支払い保証期間19年―年金支払った5年)=2,155,440円
*女性:終身生活介護年金額 153,180円/年
年金受け取り開始から5年後に亡くなった場合の死亡一時金は
153,180円×(支払い保証期間19年―年金支払った5年)=2,144,520円
メリット
保険料の支払いが1回だけで済みます。
保険というと、かけている間だけ保険料を払う、というイメージが強いですが、この保険は、まとめて保険料を払ってしまえば、一生涯の保障を持つことができます。
まとまった資金のある方であれば、毎月の引き落としを気にすることなく保障を持つことができます。
介護状態に該当すればずっと保険金を受け取れます。
介護年金は、会社所定の要生活介護状態または公的介護保険制度における要介護2以上と認定されたときからずっと受け取れるので、症状が改善しても支給停止にはなりません。
在宅介護などを担う家族にとっても、資金面の不安が軽くなります。
掛け捨てではありません。
この保険は掛け捨てではないため、必要な時には解約して資金を受け取ることができます。
契約年齢によりますが、50歳女性であれば、1年後解約すると返戻率は99.5%ですが、7年後には100%になり、そこから少しずつ増えていきます。円で考えれば元本割れのリスクの少ない商品です。
デメリット
資産形成効果はあまりありません。
この保険は掛け捨てではないものの、運用効果はありません。というのも、およそ7~8年で払込保険料よりも解約返戻金額が上回りますが、その後返戻率が格段にあがるものではなく、50歳女性が30年後の80歳で解約しても101.3%という返戻率です。
30年の間にインフレで物価が上昇してしまうと、価値が目減りする可能性もあります。
死亡保障の額が一定ではありません。
死亡給付金は、生活介護年金を受け取る前なのか、受け取り中なのかで給付金額が変わります。生活介護年金を受け取る前に死亡した場合は、一時払い保険料相当額または、責任準備金のうちどちらか高いほうが支払われます。
つまり、一時払い保険料が300万円だった場合、死亡すれば約300万円の死亡給付金が支払われることになります。
しかし、生活介護年金を受け取り始めると、死亡給付金は減っていき、生活介護年金の支払い保証期間を過ぎれば死亡給付金もなくなります。
死亡保障も兼ねているのは使い勝手が良いように見えますが、場合によっては死亡保障がなくなってしまうことも頭に入れておいてください。
一回で保険料の払い込みが終わるため、万が一の時に請求漏れになる可能性もあります。
一回で保険料の払い込みが終わるのは、月々の保険料支払いを気にせずによいので非常に手軽なのですが、毎月引き落とされる保険と違って銀行の通帳やクレジットカードの明細には記載されません。
保険証券を本人だけでなく家族も管理(または、保険に加入していることを家族にも伝える)しておかないと、介護状態、とくに認知症などで契約者自身が保険金の請求の連絡や書類の記入ができなくなった時には、家族も請求のしようがありません。
加入前に保険の担当者から家族(子ども)にも説明してもらうなど、万が一の時にも請求がスムーズにいくように今から準備しておくと、介護するほうもされるほうも安心でしょう。
保険金が支払われない場合
責任開始日より前に発症した病気などが原因で介護状態になった場合、生活介護年金の支払いは対象外になります。
責任開始日とは、保険会社が保障を開始する日のことをいいます。それは、申し込み、職業や健康状態の告知や診査、保険料の払い込みのうち、いずれか遅い日になります。
たとえば、10月20日にお申し込み手続きと職業・健康状態の告知をし、10月25日に交通事故で半身不随になり介護状態になったとします。
10月30日に契約者の家族が本人に代わり保険料を振り込んだとしても、生活介護年金は支払われません。
もし、10月20日に保険料振り込みも完了していれば、10月25日に交通事故で半身不随、介護状態になっても保険金は支払われます。
たった5日、されど5日で、保険金を受け取れるかどうか、大きな差になってきます。本人にも家族にも経済的な負担が変わってくるんです。
保険加入を決めたら、保険料の払い込みもなるべく早くするのが安心です。
参考:太陽生命保険相互会社「My Best介護(一時払)」
https://www.taiyo-seimei.co.jp/net_lineup/mycare_best/index.html