介護保険制度を理解する

好きな時に好きなだけ、柔軟に利用できる看護小規模多機能型居宅介護

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訪問介護やデイサービス、ショートステイは、本当に必要な時に必要なだけ利用することができません。決められた時間で利用することは、確実である反面不便。柔軟性に欠けるからです。そんな課題を一挙に解決してしまう介護保険サービスがあります。今回は(看護)小規模多機能型居宅介護についてご説明します。

(看護)小規模多機能型居宅介護とは

小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護とは、介護保険サービスでいう「介護計画(ケアプラン)作成」「訪問」「通い」「泊まり」、4つを組み合わせた複合型サービスです。小規模多機能型居宅介護は、仲間や友人が集う高齢者にとっての居場所になり得ます。仲の良くなった友人と約束して、通ったり泊まったりも可能となる、とても老後生活が楽しくなるような、夢のようなサービスです。

看護小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護とは、介護保険サービスでいう「介護計画(ケアプラン)作成」「訪問」「通い」「泊まり」、さらには「訪問看護」まで、5つを組み合わせた複合型サービスです。小規模多機能型居宅介護と同様のサービスのほか、主治医による「訪問看護指示書」によって訪問看護まで利用できます。

(看護)小規模多機能型居宅介護を利用できる人

小規模多機能型居宅介護の種類と利用できる人
サービス名称 利用対象者 目的
小規模多機能型居宅介護 要介護1〜5
同市町村内
不自由なく日常生活ができるような「支援」「介護」
介護予防小規模多機能型居宅介護 要支援1〜2
同市町村内
要介護状態を「遅らせる」「防ぐ」「改善する」
看護小規模多機能型居宅介護 要介護1〜5
同市町村内
不自由なく日常生活ができるような「支援」「介護」

(看護)小規模多機能型居宅介護は、地域密着型サービスなので同じ市町村にお住いの方だけが利用できます。

(看護)小規模多機能型居宅介護で働く職員

介護支援専門員
要支援・要介護認定者およびその家族からの相談を受け、介護サービスの計画(ケアプラン)を作成し、他の介護サービス事業者や医療関係者と連携を行う業務に携わっています。一般的にケアマネージャーと呼ばれています。
介護職員
介護の専門知識を持った、ケアマネージャー、介護福祉士。介護職員初任者研修、実務者研修といった研修を行い、介護の専門知識を持った職員が介護職員業務に携わっています。
看護師
保健師助産師看護師法に基づき、看護師養成所(学科を3年以上)を卒業し、看護師国家試験に合格することで得られる、看護師免許を与えられた、療養上の世話または診療の補助を行う職員です。
小規模多機能型居宅介護:必ずいるわけではありません。
看護小規模多機能型居宅介護:必ずいます。

(看護)小規模多機能型居宅介護の具体的サービス

(看護)小規模多機能型居宅介護のサービス

29名を定員とする登録制で、24時間365日利用可能なサービス。他の介護保険サービスは、1回1回サービス利用料が発生するので、使えば使うほど支払い金額が増加します。(看護)小規模多機能型居宅介護は月額定額制。いい方を変えると、使い放題ということになります。

また、(看護)小規模多機能型居宅介護の場合「訪問」「通い」「泊まり」どれを利用しても慣れ親しんだ職員が介護・看護をしてくれます。

「ケアマネ」 「訪問介護」「訪問看護」「デイサービス」「ショートステイ」別々に利用した場合は会社が変わります。その分手続きは煩雑ですし、介護・看護してくれる職員も別になります。

デイサービスのようでデイサービスでない「通いサービス」

登録している29名のうち、1日18名までが利用できる小規模な「通いサービス」。デイサービスと異なり、利用する本人たちの生活パターンに合わせて利用することができます。

例えば、好きなときに通い、好きな時に帰ることができます。午前中「通いサービス」に行って、お昼ご飯を食べるために一度帰宅。その後また「通いサービス」に行くことも可能です。

家族の出勤時間に合わせて、朝7時に親御さんを(看護)小規模多機能型居宅介護へ送迎、退勤後ついでに(看護)小規模多機能型居宅介護で親御さんを拾って帰宅なんてことも可能。

「いつもは時間通り迎えに行けるけど、今日に限って残業。時間通りに迎えに行けない。」そんなときも、「今日は帰りが遅くなってしまうから、(看護)小規模多機能型居宅介護で夕ご飯を食べてきて。」なんてことも不可能ではありません。

「通いサービス」利用中、買い物や散歩など、外出することも可能です。親御さんの生活に合わせ、短時間でも長時間でも泊まりでも、自由なサービス利用が可能となるのです。

デイサービスの場合、デイサービス側が用意したスケジュール通りにサービスが提供されます。この点、デイサービスと「通いサービス」が大きく異なるところです。柔軟な(看護)小規模多機能型居宅介護の方が良いのか、しっかりした「デイサービス」の方が良いのか、ライフスタイルによって人それぞれ異なるでしょう。

デイサービスで受けることのできるサービスは、(看護)小規模多機能型居宅介護でも可能です。デイサービスに関する詳しい情報は『親御さんの孤独,閉じこもりが解決する通所介護[デイサービス]とは』を確認してください。

ショートステイのようでショートステイでない「泊まりサービス」

登録している29名のうち、1日9名までが利用できる小規模な「泊まりサービス」。ショートステイと異なり、利用する本人たちの生活パターンに合わせて利用することができます。

例えば、ショートステイを利用する場合、事前に予約をしなければなりません。しかも、ショートステイの数が少なくいつ利用できるかもわかりません。本当に必要なときに、利用できるかどうかわからないのです。

(看護)小規模多機能型居宅介護の「泊まりサービス」の場合、突然の泊まりでも対応可能。登録している29名だけが利用できるサービスなので、空きがなく泊まれないといった心配が少ないのです。

ショートステイで受けることのできるサービスは、(看護)小規模多機能型居宅介護でも可能です。ショートステイに関する詳しい情報は『家族旅行などの息抜きに親御さんを預かってくれるショートステイとは』を確認してください。

訪問介護のようで訪問介護でない「訪問サービス」

登録している29名が利用できる「訪問サービス」。訪問介護と異なり、利用する本人たちの生活パターンに合わせて利用することができます。

訪問介護の場合、まとまったサービスが提供されます。例えば、11時半〜12時半の1時間訪問介護をお願いしたとします。この時間に食事を作り、食事介助を行い、食器を片付けて、トイレ介助を行なって帰ると行った形です。

このサービス利用は時間単位で料金が発生。身体介護は短くて20分までの介護からになりますし、生活援助なら短くて20〜45分の利用からです。時間という枠にとらわれてしまうため、様子を見てくるだけだったり、体位交換だけだったり、そう行ったサービスに向いていません。

また、初めて訪問してくれるホームヘルパーは、自宅に訪問してくれたときに始めて会うことになります。これは少し不安でもあります。

(看護)小規模多機能型居宅介護の「訪問サービス」の場合、好きなときに好きな時間だけ利用できます。具体的には、「通いサービス」だけでは満たすことのできない要望や悩みの解決、支援のために利用するかと思います。

例えば、夜間の安否確認だけ。トイレ介助だけ。洗濯物を取り込むだけ。掃除をするだけ。買い物や散歩、通院の付き添いなど、そう行った柔軟なサービスを、必要なときに必要なだけ利用できるのです。

「訪問サービス」を利用する前に「通いサービス」を先に利用していれば、施設側でホームヘルパーと先に出会うことになります。初めての「訪問サービス」利用でも、すでに「通いサービス」利用時に顔見知りになっているので、「訪問サービス」利用時にも安心です。

訪問介護で受けることのできるサービスは、(看護)小規模多機能型居宅介護でも可能です。訪問介護に関する詳しい情報は『自宅で暮らす親御さんの食事,入浴,排泄,家事が解決する訪問介護とは』を確認してください。

ケアマネージャーによる「ケアプラン」作成

(看護)小規模多機能型居宅介護を利用する場合、(看護)小規模多機能型居宅介護に所属するケアマネージャーが介護計画(ケアプラン)を立てることになっています。ケアプランは、「通いサービス」「訪問サービス」「泊まりサービス」が柔軟に組み合わされ、柔軟なサービスが提供されることになります。

看護小規模多機能型居宅介護なら、訪問看護までお願いできる

通常の「訪問看護」を利用するときと同様、主治医の発行する「訪問看護指示書」が必要ですが、看護小規模多機能型居宅介護を利用する方は、看護小規模多機能型居宅介護に所属する看護師が提供してくれる訪問看護サービスも利用することができます。

「通いサービス」利用時に、すでに顔見知り、もしくは仲良くなっているかと思いますので、とても安心です。小規模多機能型居宅介護では利用できませんので、別に「訪問看護」と契約する必要があります。

訪問看護に関する詳しい情報は『親御さんが自宅で治療・訓練できる訪問看護・訪問リハビリとは?』を確認してください。

(看護)小規模多機能型居宅介護を利用するまでの流れ

  1. (看護)小規模多機能型居宅介護どこにお願いするか選びます。
  2. (看護)小規模多機能型居宅介護に見学しに行きます。
  3. どこの会社の(看護)小規模多機能型居宅介護を利用するかを決めたら契約します。
  4. (看護)小規模多機能型居宅介護に所属するケアマネージャーが中心となって、親御さん、状況によっては家族であるあなたとともにケアプランを作成します。
  5. (看護)小規模多機能型居宅介護を利用します。

(看護)小規模多機能型居宅介護の利用料金

(看護)小規模多機能型居宅介護は、毎月定額制です。下の表「①(看護)小規模多機能型居宅介護の基本料金」では、看護師配置加算など、いくつかの追加料金を追加したおおよその料金表です。利用料金は、「①基本料金」のほか、泊まった際に加算される「②泊まりサービス料金」、そして「③食費」からなります。ただし、おむつ代などは含まれていませんので、その分を考慮した上で以下の料金表を参考にしてください。

看護小規模多機能型居宅介護の場合、要支援1〜2の方は利用できません。要支援1〜2方が利用できるのは、介護予防小規模多機能型居宅介護です。

①(看護)小規模多機能型居宅介護の基本料金(単位:円/月)
要介護度 料金全額 自己負担1割
要支援1 約57,000 約5,700
要支援2 約94,000 約9,400
要介護1 約135,730 約13,573
要介護2 約187,880 約18,788
要介護3 約262,070 約26,207
要介護4 約286,690 約28,669
要介護5 約313,580 約31,358

※平成28年4月施行された、平成29年7月時点での料金表と限度額をもとに計算しています。
※地域によって多少異なります。
※通常は1割負担です。
※年金+年収が280万以上の方は2割負担。
※2018年8月からは、年金+年収が340万以上の方は3割負担の予定。

「②泊まりサービス料金」「③食費」は、介護保険適用外です。利用する(看護)小規模多機能型居宅介護によって差があります。

②(看護)小規模多機能型居宅介護の泊まりサービス料金
宿泊費(滞在費) 約2,000円/日
③(看護)小規模多機能型居宅介護の食費(単位:円/回)
食事 食費
朝食 約500
昼食 約600
夕食 約600

(看護)小規模多機能型居宅介護のデメリット

いくつかの他の介護保険サービスを利用できなくなる

(看護)小規模多機能型居宅介護を利用すると、重複する他の介護保険サービスを利用することができなくなります。利用できなくなる介護保険サービスは以下の通り。

小規模多機能型居宅介護

  • 居宅介護支援
  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護

看護小規模多機能型居宅介護

  • 居宅介護支援
  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 居宅療養管理指導
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

すでに上記のサービスのいずれかを利用している方にとっては大きな問題です。特に仲の良くなったケアマネージャー、介護職員、デイサービスでの仲間がいらっしゃる方は、この点よく考えてからサービスの変更を行いましょう。

小規模多機能型居宅介護を利用する場合、専門家によるリハビリサービスは通いでは利用できなくなります。必要な方は、「訪問看護」または「訪問リハビリ」を利用しましょう。小規模多機能型居宅介護と「訪問看護」または「訪問リハビリ」なら、併用して利用することが可能です。

看護小規模多機能型居宅介護を利用する場合、訪問看護の機能をすでに持っていますので、「訪問看護」や「訪問リハビリ」を別に頼む必要がありませんす、頼むことができません。看護小規模多機能型居宅介護にて、日々の「通いサービス」利用時に看護師のリハビリや処置を受けることができますし、必要に応じて(訪問看護指示書必要)訪問看護をお願いできます。

事業所数が少ない

(看護)小規模多機能型居宅介護は、まだ新しいサービスです。しかも、運営が非常に難しい。毎月定額料金で利用できるサービスは、利用する側にとっては助かりますが、運営する側は加減が難しくなることでしょう。

地域によって、(看護)小規模多機能型居宅介護はいまだ少ない状況です。

新しいサービスだから課題が未知数

便利で柔軟性のあるサービスですので、インターネット同様セキュリティに関する課題にも目を向けなければなりません。とても良いサービスである反面、いろいろなことが未知数なサービスです。

定額制の未知数

食べ放題と同様、定額制は安心な反面あまり利用しない方にとっては割高になってしまいます。逆に、くいっパクれがないようにと誰もが必要以上のサービスを入れてしまってもいけません。人手が足りていない業界ですし、運営側が赤字でも利用し続けることができなくなってしまいます。

(看護)小規模多機能型居宅介護を利用するメリット

同じ職員から全てのサービスを受けられる

自宅での介護・看護も、通いでの介護・看護も、慣れ親しんだ職員からサービスを受けることができるのは非常に安心です。特に、状態の悪化により通いのサービスを利用できなくなったときこそその効果が発揮されます。

高齢者にもなるとちょっとした体調不良でも回復が難しくなっています。もし、体調不良で(看護)小規模多機能型居宅介護の「通いサービス」に行けなくなってしまったとき、慣れ親しんだ職員が「訪問サービス」「訪問看護サービス」をしてくれたらどうでしょう。仲間の話を聞くことができます。とても励みになるはずです。

柔軟で円滑なサービスが事故やトラブルを減らす

通い、泊まり、訪問、報恩看護、ケアマネージャーが作成するケアプラン、全て同じ会社に所属する職員によって提供されます。それぞれを別々の会社に頼んでいる場合に比べ情報共有が非常に円滑。これは柔軟なサービス提供にもつながりますし、余計な事故やトラブルも減らすことができるということになります。

契約も支払いも1つの会社だけで済む

居宅介護支援、訪問介護、訪問看護、デイサービス、ショートステイ、全て個別に利用する場合、最低でも4〜5社と契約を結ばなければなりません。ケアプランを作成するのも非常に大変。しかし、(看護)小規模多機能型居宅介護なら1社との契約ですみますし、ケアプラン作成も非常に円滑に進むことでしょう。1割の自己負担分の支払いも、支払い先は1箇所です。

いかがでしたか。今回は(看護)小規模多機能型居宅介護についてご説明しました。(看護)小規模多機能型居宅介護なら、必要な時に必要なぶんだけサービスを利用することができます。

親の介護の前に必須! 実家 親の持ち家の価値を知っておこう

親の介護の期間が長くなればなるほど重くのしかかってくるのが費用の問題。

最初は親孝行の意を込めて快く費用を負担できても、長生きすればどんどん金額が積み上がっていくのが現実。

自分たちの生活もあるので、親の介護費用を援助し続けるには限界があります。

そのため、親の介護費用は基本的にまず親の財産を使っていくことが、お互いのため。

だからこそ、すぐに売る売らないは別にして、
あなたの実家・親の持ち家の価値を知っておく(一度、査定をしておく)ことで、介護費用にあてられる金銭の目処が立ちます。

実家終いノート編集部
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  • この記事を書いた人

孝行(たかゆき)

40代男性。有料老人ホーム、訪問介護、グループホームに勤務経験があり介護の現場に詳しい。主任やユニットリーダー兼計画作成担当者も経験。介護事業新規立ち上げ手伝い中。旧サイト名「フィリアル(親孝行)」部分の記事を主に執筆。

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