仕事のために老人ホームを調べている方は別ですが、親御さんのために老人ホームを調べているあなたには、この記事の情報はきっとあなたの役に立ちません。親御さんを大切にしているあなたがいらっしゃる以上、利用できない可能性が高いからです。これは、低所得で、家族がいないまたは虐待を受けている場合などの高齢者の味方になってくれる施設についてです。今回は養護老人ホームについてご紹介します。
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養護老人ホームとは
養護老人ホームとは、介護を必要としない(要介護状態ではないまたは要支援または要介護1〜2程度)が、心身機能の低下が認められる方で、家族の援助を受けることが難しく、生活保護または低所得者が利用することのできる老人ホームをいいます。
2005年以降、養護老人ホームも介護保険サービスである「特定入居者生活介護」の指定を受けられるようになりました。外部サービス利用型だけですが、有料老人ホームと同じようになったということです。有料老人ホームも「特定入居者生活介護」の指定を受けた『介護付き有料老人ホーム』と、指定を受けていない『住居型有料老人ホーム』があります。
同じ老人福祉法に規定されている軽費老人ホームA型とB型に似ていますが、軽費老人ホームA型・B型が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指す施設であるのに対し、養護老人ホームは、社会復帰や自立のために必要な指導・訓練、援助を行うことで自立した日常生活ができるよう目指す施設である点で異なります。
養護老人ホームを利用できる人
①65歳以上かつ、②要介護度が軽度であれば利用できます。要介護認定を受けた方の場合、要介護2くらいまでと考えておきましょう。要介護3では入居が難しいです。要介護者の方は、必要であれば介護保険サービスの在宅サービスをお願いできます。例えば、訪問介護やデイサービスなど。
さらに、③身寄りのない、または家族による援助を受けることが困難(虐待など)な人、そして④生活保護または低所得者の方だけが入所可能です。利用する際には、市役所または地域包括支援センターにて申し込み、審査してもらう必要があります。
要介護度が重度化した際には、介護型ケアハウスなどへの退所する必要があります。
養護老人ホームで働く職員
老人福祉法によって人員基準が規定されています。医師、生活相談員、支援員(介護職員とは限らない)、看護師、栄養士、調理師、事務員、宿直が規定されています。宿直も規定されているので、24時間職員がいます。
介護保険法による介護保険施設ではないので、介護に関する部分は薄く感じられますが、医療面がとても充実しているので安心な施設といえます。介護保険サービスが利用したい場合は、外部の介護保険サービスを利用することで補います。
養護老人ホームの具体的サービス
設備サービス
老人福祉法に設備基準が規定されています。火事などの災害に備えた建物であること。医務室、職員室、静養室、食堂、集会室、浴室、洗面所、トイレ、調理室、宿直室、面談室、洗濯室、などが規定されています。必要最低限の設備。
居室
居室は個室または夫婦室です。部屋は狭く、避難口と収納設備だけが規定されています。そのほかの居室設備は、各養護老人ホームによって大きく異なります。あっても、洗面台くらいでしょう。
人材サービス
食事の提供、見守りや緊急時の対応など、必要最低限の生活支援サービスだけ。自立した日常生活を目的としているので、社会復帰や自立のために必要な指導・訓練、援助が行われます。
養護老人ホームの料金
入居時一時金(初期費用) | 月額費用 |
---|---|
0円 | 0円~8万円 |
入居一時金はありません。0円。月額費用は、入所する方の前年度の年収から、税金や保険料を引いた収入によって利用料金が決まります。27万円以下の方はなんとタダです。0円。150万円だった方でも81,100円。安くて助かりますね。
前年の税・保険料引後の収入が150万を超えていた方は、『(150 万円超過額×0.9÷12 月)+81,100 円』で利用料金が決定します。その他、介護保険サービスを利用した場合にはその1割が月額料金に追加されます。
いかがでしたか。今回は養護老人ホームについてご紹介しました。安くて助かる施設ですが、親御さんを大切にしているあなたがいる以上、利用できない可能性が高いです。審査次第になるので、念のため市役所に聞いてみるのもアリかと思います。ぜひ参考にして見てくださいね。