介護保険サービス費用は、介護保険サービスの利用限度額内であれば1割または2割のお支払い額だけで済む、とても優しい制度です。しかし、その1割または2割の負担であっても、収入の減った高齢者世帯にとって、非常に大変なものです。この場合、子供達が足りない分を補うことになりますが、子ども世帯側も自分たちの生活だけで精一杯です。そこで活用したいのが高額介護サービス費制度です。今回は高額介護サービス費制度についてご紹介します。
高額介護サービス費制度とは
高額介護サービス費とは、1か月の介護保険サービス利用料のうち、お支払いした(自己負担額1割または2割)金額が、下の表の法定の上限額を超える場合に、超過したお金が支給(払い戻し)される制度です。
世帯の誰かが病院に通院していたり、入院したりした場合、『高額医療・高額介護合算療養費制度』の対象にもなる可能性がありますので、そちらもチェックしましょう。
区分 | 月額負担の上限 |
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現役並み所得者に相当する方がいる世帯 | 44,000円(世帯) |
世帯内のどなたかが市町村民税を課税されている方 | 44,000円(世帯) |
世帯の全員が市町村民税が非課税の方 | 24,600円(世帯) |
世帯の全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額+公的年金等収入額が年間80万円以下の方 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護受給者または世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金受給者 | 15,000円(個人) |
現役並みの所得者とは、課税所得が145万円以上かつ年収が383万円以上の人をいいます。2人以上世帯では年収520万円以上。
高額介護サービス費の支給を受ける申請は1回で良い
高額介護サービス費の支給対象であれば、市役所から「支給申請書」が送付されます。届いた「支給申請書」に必要事項を記入し、押印のうえ、介護保険課に郵送するだけです。
必要事項には、高額介護サービス費を振込む為の銀行口座番号も記入しますが、基本的に本人名義の銀行口座を記入します。本人以外の銀行口座を指定する場合、一緒に委任状も提出しましょう。
一度申請してしまえば、銀行口座も登録されますので、その後はその都度申請しなくても、限度額を超えた分が自動的に振り込まれます。
高額介護サービス費の対象にならない費用
高額介護サービス費の対象は、介護保険サービスの対象費用だけです。高額介護サービス費の対象ではない、食費や居住費、日常生活費はもともと全額自己負担であり、高額介護サービス費の対象にはなりません。
いかがでしたか。今回は高額介護サービス費制度についてご紹介しました。ぜひ参考にしてみてくださいね。