毎年、親御さんの介護保険サービス費、保険料、その他の生活費など、バカにならないほどの出費がかさみます。自分たちの生活費の問題もあって、毎月火の車です。せっかく養っているのです。しっかり申請して、節税すべきです。今回は毎年最低7万円以上も節税できる「老人扶養控除」についてご紹介します。ここで紹介する「扶養」は、所得税と住民税の「扶養」です。社会保険における扶養とは異なります。
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所得税の「老人扶養控除」とは
「扶養」とは、読んで字のごとく生活の面倒を見る、養うことをいいます。「扶養控除」とは、あなたが稼いだお金で、家族の誰かをもし養っているのであれば、その分「課税される所得金額」を減らして税金を安くしますという税法上の決まり。
「老人扶養控除」とは、70歳以上の高齢者を養っている場合に「課税される所得金額」を減らして税金を安くしてくれる税法上の決まりをいいます。年齢や障害の有無によって、控除される金額が異なります。
いくら節税できるか
いくら節税できるかは、人それぞれ異なる「年収」と「控除額」によって決まります。上の表は、「年収」と「控除額」と「課税される所得金額」の関係を簡略して表したものです。
「給与所得控除」「社会保険料」は年収によってそれぞれ違います。また「扶養控除」も、誰も扶養していない方は「扶養控除」は0円ですし、何人か扶養されている方でも、年齢によって「扶養控除」の額が異なります。上の表には入れていませんが、医療費控除や任意保険控除などもあります。
そのため、「年収」と「控除額」の大きさで、「課税される所得金額」がそれぞれ変わってくるのです。控除の多い方が「課税される所得金額」が減りますし、控除の少ない方は「課税される所得金額」が大きいままです。
ちなみに、住民税と所得税の基礎控除の額はそれぞれ、33万円と38万円に決まっております。「年収」に関係なく、「控除額」の大小を大きく左右するものは「扶養控除」です。
単純に「扶養控除」する家族が、多ければ多いほど税金が下がります。所得税率は「課税される所得金額」によって異なりますが、住民税率は市区町村によって異なります。市区町村によって大きな差はなく、おおよそ10%です。
課税される所得金額 | 税率 |
---|---|
195万円以下 | 5% |
195万円を超え 330万円以下 | 10% |
330万円を超え 695万円以下 | 20% |
695万円を超え 900万円以下 | 23% |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% |
4,000万円超 | 45% |
所得控除の種類 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
---|---|---|
基礎控除(全員) | 38万円 | 33万円 |
同居老人扶養控除(70歳以上) | 58万 | 45万 |
別居老人扶養控除(70歳以上) | 48万 | 38万 |
障害者控除 | 27万 | 26万 |
特別障害者控除 | 40万 | 30万 |
同居特別障害者控除 | 75万 | 53万 |
一般扶養控除(16歳以上) | 38万円 | 33万円 |
特定扶養控除(19歳以上23歳未満) | 63万円 | 45万円 |
年収500万円の方であれば年間おおよそ10万円も節税できる
例えば年収500万円の方がいるとします。この方の「課税される所得金額」は、「給与所得控除」「社会保険料」「基礎控除」を引くとおおよそ240万円ですので、税率10%になります。もし、新たに70歳以上の同居する親御さんを「扶養家族」としたら、所得税で58万、住民税で45万の「同居老人扶養控除」を受けることができます。
年収500万円の方の所得税・住民税ともに税率10%ですので、58万×10%で58,000円、45万×10%で45,000円、所得税と住民税合わせて、年間103,000円も節税できる計算に。
「障害者控除」についてですが、条件が当てはまれば要介護認定を受けている方でも「障害者」の認定を受けられる可能性があります。この場合、「障害者控除」も別に受けることができるので、例えば70歳以上の同居する親御さんが障害者の認定を受けていた場合、同居老人扶養控除58万円+障害者控除27万円で合計85万円の所得控除を受けられることになります。住民税は45万+26万で71万円の控除です。
「老人扶養控除」を受けるための条件
所得 | 控除 | 年収 |
---|---|---|
給与所得だけの場合 | 65万円 | 103万円以下 |
65歳未満で公的年金だけの場合 | 70万円 | 108万円以下 |
65歳以上で公的年金だけの場合 | 120万円 | 158万円以下 |
65歳未満で給与所得と公的年金がある場合 | 135万円 | (1年間の給料ー65万円)+(1年間の年金ー70万円)<38万円 |
65歳以上で給与所得と公的年金がある場合 | 185万円 | (1年間の給料ー65万円)+(1年間の年金ー120万円)<38万円 |
親御さんの「課税される所得金額」が38万円以下であれば扶養家族として、「老人扶養控除」の対象になります。「課税される所得金額」が38万円を超えないような年収の方が対象です。具体的に言うと、年収から「給与所得控除」または「公的年金等控除額」を引いた額が38万円以下であれば「老人扶養控除」の対象。
例えば、親御さんがもし働いているのであれば、給与所得控除65万円を合わせて年収103万円以下なら「老人扶養控除」の対象になります。
年金受給者で、親御さんが65歳未満なら、公的年金等控除額 70万円と基礎控除38万円を合わせて108万円以下の年金受給者であれば「老人扶養控除」の対象です。
年金受給者で、親御さんが65歳以上なら、公的年金等控除額 120万円と基礎控除38万円を合わせて158万円以下の年金受給者であれば「老人扶養控除」の対象です。
年金受給もしながら仕事もしている方でしたら、(1年間の給料ー65万円)+(1年間の年金ー70万円または120万円)<38万円であれば「老人扶養控除」の対象です。
「老人扶養控除」を受けるための手続き
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入する
「老人扶養控除」を受けるための手続きは、皆さんが毎年目にする「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入して提出することで手続きします。その名の通り扶養控除などを受けるために必要な書類です。たいていの会社で、年末調整の時期になると翌年分の書類が配られます。その記載内容をもとに、翌年1月から給与天引きされる所得税額が決まることになります。
記入したら必ずコピーをとって、大切に保管しておきます。下で詳しく説明しますが、確定申告が必要になった場合に必要になります。
①「老人扶養控除」である旨○で囲む
表にある「老人控除対象配偶者 又は老人扶養親族」は、左側部分「同居」「老親等」が70歳以上の扶養親族の場合に◯を、右側部分「その他」は70歳未満の方の場合に○をつけます。
70歳以上かつ同居して養っている親御さんの場合、両方をまるで囲みます。70歳以上で別居して養っている親御さんは下の「老親等」だけ○で囲みます。
②養っている親御さんの来年の所得見積もりを記入する
「所得の見積額」には、「扶養家族」にしたい親御さんの、来年の所得見積もりを記入します。来年のことなので、まだ収入がはっきり決まっておらず、不確かなので見積もりとなっています。
ここに記入するのは「年収」ではなく「所得」です。「扶養家族」として申請したい親御さんがまだ働いている場合、「1年間の給料ー65万円」を記入します。働いて年間100万円を稼ぐ予定であれば、「100万円ー65万円」で35万円です。表には350,000と記入します。
これがもし、38万円を超える場合は、「扶養家族」として申請することはできません。年金収入だけの方でしたら、「1年間の年金ー120万円(70歳以上なので)」。年金が158万円の方でしたら「158万円ー120万円」で38万円。380,000と記入します。38万は38万円以下ですからギリギリ申請できます。
計算は上の表「老人扶養控除の条件」を参考にしてください。
③別居して養っている親御さんの年間仕送り額を記入する
「生計を一にする事実」の部分に、仕送りする予定の年間金額を記入します。別居していても、養っていることを証明しなければなりません。この場合、クレッジトカードの明細や銀行通帳などのコピーにて仕送りしている事実を証明する書類の提出を行わなければなりません。
④障害者の認定を受けている場合
親御さんがもし障害者の認定を受けているのであれば、上の表にあるように○をつけ、その人数を記入します。下の条件を満たす重度の障害を持った方は「特別障害者」に、「特別障害者」と同居している場合は「同居特別障害者」に○をつけ人数を記入します。そのほか、手帳の種類と交付日、投球を記入します。
要介護認定を受けている場合、障害者認定をされていない方でも、身体障害、知的障害と同等と市区町村に認められている場合、障害者控除の対象になることもあります。また、要介護認定と障害者認定療法を受けることも可能です。
特別障害者
- 身体障害者手帳に身体上の障害の程度が一級又は二級と記載されている方
- 精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級と記載されている方
- 重度の知的障害者と判定された方
- いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 など
確定申告の必要性も
扶養する親御さんの年間所得金額は、12月31日の時点で確定します。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、年金額などを見込み金額として申告するので、12月31日の確定後に申告した内容と異なる場合もあります。
年末調整時と税額が変わってしまった場合には、確定申告が必要です。確定申告では年末調整時の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のコピーをとっておけば確定申告がスムーズです。会社からの源泉徴収票を添付して申告しましょう。
いかがでしたか。今回は毎年最低7万円以上も節税できる「老人扶養控除」についてご紹介しました。毎年7万円以上節税できるので、かなり助かります。ぜひ参考にして見てくださいね。