心身状態は良くなっていないにもかかわらず、要介護認定調査の結果、要介護度が下がってしまうことがあります。このままでは、今まで利用していた介護保険サービスを利用できなくなってしまいます。今回はそんなときの対処法、区分変更についてご紹介します。
区分変更とは
要介護・要支援認定の更新認定後の有効期間は、原則12ヶ月です。区分変更とは、すでに要介護認定を受けている方が、心身状態の大きな変化があった場合に、更新時期を待たずに更新認定調査をお願いする申請をいいます。
なぜ区分変更が必要なのか
高齢者の心身状態は、場合によっては急激に悪化します。例えば、自宅で暮らす、歩行可能な親御さんが、段差につまずき転倒。骨折にて入院してしまったとします。若い人と違い、松葉杖を利用することはとても難しく、車椅子での生活がほぼ確定します。
このような場合、更新時期を待たなければならないとしたらとても大変です。車椅子の生活に変わったので、より介護保険サービスを利用しなければ、生活に支障をきたしてしまいます。そのような不便がないよう、更新時期を待たずに申請できる「区分変更」が用意されているのです。
不服申し立てに活用される「区分変更」
「区分変更」は本来の用途とは違った形でも活用されます。要介護認定の更新結果に不服がある場合です。「区分変更」は、おおよそ30日で審査結果が出るので、「不服申し立て」(審査結果に3ヶ月以上を要する)より早く変更できます。
「区分変更」の方法
「区分変更」の申請は、原則本人が行います。家族、ケアマネージャーや入所中の施設に代理申請してもらうことも可能です。「区分変更」は、更新時期より早く手続きをしてもらう方法なので、基本的に要介護認定の申請方法と一緒です。詳しくは『』を確認してください。
いかがでしたか。今回は要介護度が下がったときの対象法、区分変更についてご紹介しました。要介護認定調査の方法と何ら変わりありません。ぜひ参考にしてみてくださいね。