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ジブラルタ生命の介護保障付終身保険の しくみ
② 加入年齢
15歳~75歳
③ 保険期間
終身
④ 給付要件
*介護保険金
公的介護保険制度における要介護2以上の状態に該当したとき、介護保険金が支払われます。介護保険金額は、契約時に設定した死亡保険金の50%です。
65歳未満で介護状態に該当したときは、要介護2の認定または保険会社所定の要介護状態に該当し、その状態が180日以上継続したと診断確定されたときに介護保険金が支払われます。
*介護年金
介護保険金支払いのあと、かつ、保険料払込期間満了後、かつ被保険者の年齢が満65歳以上で所定の要介護状態(要介護4または5)になった場合、死亡保険金の一部を介護年金として受け取ることが可能です。
⑤ 保険料例
契約年齢50歳、死亡保障金額1,000万円、介護保険金額500万円、保険期間 終身、保険料払込期間 70歳 の条件の場合、
男性:42,590円/月
女性:39,870円/月
メリット
ⅰ)介護保険金を受け取った後も、要介護4以上でさらに保険金を受け取れます。介護度が重くなれば所定の要件を満たすと介護年金を受け取ることができます。それによって、介護への経済的負担を軽減できます。
ⅱ)介護保険金の受け取り方を選べます。介護保険金は一括受け取りでも分割受け取りでも可能になっています。保険金を一括で受け取れば施設への入居一時金に使えますし、分割で受け取れば毎月の介護費用の補填にも活用できます。その時の状況に応じて、介護保険金を使うことができます。
ⅲ)介護保険金の受け取る基準がシンプルで分かりやすいです。要介護2以上の認定で介護保険金が支払われるという、シンプルな給付要件になっています。1つの商品につき給付金が1つ(介護保険金)なので、保障内容が分かりやすいです。
デメリット
ⅰ)保険料が割高です。50歳で契約した場合、男性で年間50万円もの保険料を負担することになります。
子どもがこれから大学進学を控えている方、晩婚で子どもがまだ小学生で教育費がこれからかかる方などは保険料の支出に躊躇する方もいらっしゃるかもしれません。そういう場合は、掛け捨ての介護保障を検討するのが良いでしょう。
ⅱ)介護状態になると死亡保障が減ってしまいます。
介護保険金が支払われると、死亡保障が半分になります。まだ子どもが小さい方など、死亡保障の高いものが必要な方には不向きです。
ⅲ)認知症での給付金はありません。
認知症で要介護状態になれば保険金を受け取れる場合がありますが。認知症と診断されただけでは保険金は支払われません。介護保障の中でも認知症に重点的に備えたい方は、認知症保険を検討するのが良いでしょう。
保険金が支払われない場合
給付金申請時に認知能力が落ちて申請ができない場合があります。
そのような場合に給付金請求をスムーズにするために、生命保険には指定代理請求制度があります。これは、本人代わって配偶者や兄弟など親族が手続きをすることです。
ここで問題になるのが、夫婦でも内縁関係にある場合です。社会生活上は夫婦としてみなされますが、法律上では同じ戸籍に入っていない、つまり配偶者ではありません。
たとえば、AさんがBさんと内縁関係だったとします。Bさんが介護状態になったのでAさんが保険会社に問い合わせて給付金請求の用紙を書こうとしても、戸籍上の配偶者ではないので記入できません。手続きは後見人やBさんの兄弟など他の親族が代行することになります。
Bさんの親族と仲が良ければそのような手続きもスムーズでしょうが、そうでなければ、手続きがなかなか進まない場合もあります。
介護保険に加入するときには、後見人や介護を主に担ってくれる人などにも保障内容を伝えておくのがよいでしょう。
参考:ジブラルタ生命保険株式会社
https://www.gib-life.co.jp/
参考:ジブラルタ生命保険株式会社「介護保障付終身保険」
https://www.gib-life.co.jp/st/lineup/product/kaigo_shushin/html5.html#page=2