病院代と介護保険サービス代、親御さん夫婦で合わせて毎月いくらかかっているでしょうか。毎月47,000円を超える場合、いくらか支給される可能性があります。今回は高額医療・高額介護合算療養費制度についてご紹介します。
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高額医療・高額介護合算療養費制度とは
高額医療・高額介護合算療養費制度とは、世帯内の同じ医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、収入と年齢に応じた基準額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。
医療保険と介護保険の自己負担額合計の注意
自己負担額の合計なので、高額療養費と高額介護(予防)サービス費の支給を受けることができる場合には、その金額を合計に含めることはできません。
もちろん、もともと医療保険と介護保険に適応されない費用も含めることはできません。医療保険外サービスと介護保険外サービスなどです。例えば、居住費、食費、差額ベッド代、おむつなどの日常生活費などです。
住宅改修や福祉用具の購入費も、限度額の枠が、介護保険の限度額とはもともと別の枠になりますので、それも対象になりません。
基準額
70歳未満の方
区分 | 所得 | 基準額 |
---|---|---|
①区分ア | 標準報酬月額83万円以上の方・報酬月額81万円以上の方 | 212万円 |
②区分イ | 標準報酬月額53万~79万円の方・報酬月額51万5千円以上~81万円未満の方 | 141万円 |
③区分ウ | 標準報酬月額28万~50万円の方・報酬月額27万円以上~51万5千円未満の方 | 67万円 |
④区分エ | 標準報酬月額26万円以下の方・報酬月額27万円未満の方 | 60万円 |
⑤区分オ(低所得者) | 被保険者が市区町村民税の非課税者等 | 34万円 |
70歳以上の方
区分 | 所得 | 基準額 |
---|---|---|
①現役並み所得者 | 標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方 | 67万円 |
②一般所得者 | ①③④以外の方 | 56万円 |
③低所得者2 | 被保険者が市区町村民税の非課税者等である方 | 31万円 |
④低所得者1 | 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない方 | 19万円 |
高額医療・高額介護合算療養費制度の対象者
同じ医療保険に加入している、同じ世帯の方々が、医療保険、介護保険サービスの両方を利用していれば、高額医療・高額介護合算療養費制度を利用することができます。
世帯で合算できる
医療費の自己負担額と介護費用の自己負担額を、世帯で合計した金額が「自己負担限度額」を超えた場合に、超えた分の金額が支給されます。例えば、夫の医療費と妻の介護費を合計することができます。
高額医療・高額介護合算療養費制度の利用方法
申請時期
高額医療・高額介護合算療養費制度は、8月1日から翌年7月31日までの1年間の医療保険と介護保険サービスの自己負担額を基準にします。時効は2年間ですの、毎年8月から2年間までなら申請することができます。
1年に1回などで忘れがちになる制度です。通知してくれる市役所とそうでないところがありますので、1年間の医療保険と介護保険サービスの自己負担額の合計が基準額を超えそうな場合は、念のため申請してみましょう。
申請場所
申請は、健康保険に記載される「保険者」に対して行います。後期高齢者医療制度や国民健康保険なら市役所、その他協会けんぽや共済組合の場合もあります。
申請方法
協会けんぽや共済組合の方も、まずは市役所にて介護保険の「自己負担額証明書」の交付申請を行います。医療保険と介護保険を合わせた金額が、基準額を超えていた場合に、超えた分を支給する制度ですので、介護保険の「自己負担額証明書」が必要になるのです。
後期高齢者医療制度や国民健康保険の方は、もともとの申請場所が市役所ですから、別に介護保険の「自己負担額証明書」の交付手続きをする必要はありません。
いかがでしたか。今回は高額医療・高額介護合算療養費制度についてご紹介しました。一般所得者ですら、医療費と介護保険サービスの自己負担合計が、毎月47,000円を超えるようであれば支給対象になります。ぜひ参考にしてみてくださいね。