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親が亡くなったときに絶対やってはいけないこととは?相続・銀行・遺言の落とし穴を徹底解説

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親が亡くなった直後、私たちは深い悲しみの中で多くの現実的な手続きと向き合わなければなりません。気持ちの整理がつかない中で、何をすればいいのか、何をしてはいけないのかを判断するのはとても難しいことです。しかし、最初の行動を間違えると、取り返しのつかない損失やトラブルにつながることがあります。この記事では、親が亡くなった際に多くの人が見落としがちな「やってはいけないこと」を丁寧に解説し、正しい知識で落ち着いて行動できるようお手伝いします。

突然の別れは、思っていた以上に多くの決断を迫られます。葬儀の手配、関係者への連絡、必要書類の収集など、時間に追われるように次々と対応すべきことが現れてきます。そのなかで、善意や常識だと思ってとった行動が、あとになって大きな損失や法的な問題につながることもあるのです。

特に相続や金融手続きは、普段あまり関わる機会が少ない分、知識がないまま進めてしまいやすい領域です。親が大切に守ってきた財産を、無意識のうちに損ねてしまうようなことがあっては、心残りが増えてしまいます。

この記事では、何から始めればいいのか不安な方や、失敗を避けたいと考えている方に向けて、法的な注意点や判断のポイントをわかりやすくまとめています。手続きの順番や注意すべき点を知っておくことで、少しでも安心して次の一歩に進めるよう願いを込めてお伝えします。

相続税の申告を後回しにしてしまう危険性

ChatGPT:

親が亡くなったあと、気が動転してしまうのは自然なことです。ですが、どれだけ心がついていかなくても、現実には「相続」という法律上の手続きが始まっていきます。その中でも特に注意が必要なのが、相続税の申告と納税に関することです。

「うちは関係ない」と思ってしまう落とし穴

相続税という言葉を聞くと、「うちはお金持ちじゃないから関係ない」と思う方もいるかもしれません。しかし実際には、想像以上に多くの家庭で相続税の申告が必要になるケースがあります。というのも、相続税には「基礎控除」という枠がありますが、この金額を超えると申告義務が発生するためです。

令和5年現在、相続税の基礎控除額は
3000万円+(法定相続人の数×600万円)
と定められています。たとえば相続人が一人だけの場合、基礎控除は3600万円です。これを上回る遺産がある場合は、相続税の申告をしなければなりません。

現金がなくても課税対象になることがある

注意したいのは、遺産とは現金だけでなく、不動産や生命保険金、株式、未払いの退職金なども含まれるという点です。たとえば、実家の土地と建物だけでも評価額が数千万円に達することは珍しくありません。実際には手元にお金がなくても、「評価上は高額な財産」とみなされてしまうことで、相続税が発生することがあるのです。

申告期限を過ぎると加算税の対象に

相続税の申告には明確な期限があります。
被相続人(亡くなった方)の死亡を知った日の翌日から10か月以内
これが原則です。この期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課せられ、本来納めるべき税額よりも多く支払うことになってしまいます。

それに加えて、10か月という期間は、ただの猶予ではなく「申告と納税を完了させる期限」です。遺産分割協議がまとまらない、財産の内容が把握できていないといった理由で遅れるケースも少なくありませんが、税務署は「感情的な事情」や「家庭内のもめごと」を理由に期限の延長は認めません。

まずは財産の全体像を正しく把握することから

相続が発生したらまず行いたいのは、全体の財産を正確に把握することです。預貯金や不動産、有価証券、車や貴金属、保険など、細かいものまでリストアップしていきましょう。評価方法がわからない場合や相続人の間で意見が分かれる場合は、税理士に相談するのが安心です。

税理士に依頼することで、財産評価の正確性を保ちつつ、節税の可能性についても検討してもらえることがあります。また、申告書の作成や税務署とのやりとりも代行してくれるため、精神的な負担も大きく軽減されます。

専門家や相談窓口を積極的に活用する

相続税を「誰にでも関係のある話」として受け止めることで、大きなトラブルを未然に防ぐことができます。最初に正しい判断をしておくことで、のちのちの不安や後悔を減らすことにもつながります。

遺された財産を守り、家族の関係を穏やかに保つためにも、相続税の知識と準備は欠かせないものです。少しでも不安があるときは、税務署に直接相談することも可能ですし、市区町村が実施する無料相談会なども活用できます。自分ひとりで抱え込まず、信頼できる専門家の力を借りながら、確実に手続きを進めていくことが大切です。

銀行口座にすぐ死亡の連絡をすると資金が凍結されるリスク

親が亡くなったとき、まず思い浮かぶのは葬儀や火葬に関する手配です。式場の予約、火葬場の申請、お布施や返礼品の準備など、短期間で大きなお金が動く場面が続きます。手元の現金では足りず、親の口座から引き出そうと考える方も多いかもしれません。しかしここで、ある行動がその後の手続きに大きく影響を与えてしまうことがあります。それが「銀行にすぐ死亡を知らせること」です。

死亡の連絡で起きる口座凍結とその意味

金融機関に被相続人の死亡を伝えると、その時点で名義人のすべての口座は凍結されます。これは、相続トラブルや不正な引き出しを防ぐための措置であり、銀行の判断で一時的に預金を動かせなくするものです。凍結されると、通帳やキャッシュカードを使っても入出金はできず、ネットバンキングの操作も無効になります。

この凍結は「故人が亡くなった」という情報が正確に金融機関へ届いたタイミングで実行され、相続人の意思や事情にかかわらず行われます。たとえば、親の口座から葬儀費用を振り込もうと考えていた場合でも、口座凍結後はそれができなくなります。

例外的に使える制度もあるが上限に注意

法律上、被相続人の預金の一部は、相続人の申請によって「仮払い」という形で引き出すことが可能です。たとえば、民法第909条の2によると、相続人全員の合意がなくても、一部の相続人が単独で預金の3分の1相当額を払い戻すことができる場合があります。

また、金融機関によっては、葬儀費用や火葬費などに限定して、死亡届提出後も一定額まで支払いを認める場合があります。しかしその金額は限られており、一般的には1金融機関あたり150万円までが上限とされるケースが多いです。それ以上の費用を引き出すためには、正式な相続手続きを経る必要があり、書類の準備や相続人全員の同意書なども求められます。

つまり、親の口座にまとまった金額があっても、死亡後すぐに自由に使えるわけではないという点を、事前に知っておく必要があります。

無用な混乱を避けるための対応策とは

こうした事態を避けるためには、すぐに銀行へ死亡を伝えるのではなく、まず状況を落ち着いて整理することが大切です。葬儀費用などの支払いが差し迫っている場合は、家族の誰かが一時的に立て替えるなどの形をとることで、当面の支出には対応できます。

そのうえで、相続人間での話し合いや遺産の把握が進んでから、銀行への正式な連絡を行う方がスムーズです。金融機関に死亡を伝えるタイミングは義務ではなく、罰則もありません。必要な手続きや書類の準備が整ってからでも、まったく問題ありません。

なお、仮払い制度や遺産整理の進め方などについては、銀行によって取り扱いが異なることもあります。事前に金融機関のコールセンターや窓口で相談しておくと、よりスムーズに進められます。最近では公式サイトに詳しいフローが掲載されていることも多いため、確認しておくと安心です。

判断を誤ると生活に影響が出ることも

預金の凍結は、ただお金を動かせなくなるだけでなく、日常生活にも思わぬ影響を与える可能性があります。たとえば、故人の口座で光熱費や携帯電話の料金を引き落としていた場合、凍結によって支払いが滞り、契約の停止やトラブルにつながることもあります。そういった引き落としが止まらないよう、別口座への変更や早めの整理も意識しておきましょう。

また、凍結された口座の解除には、戸籍謄本や印鑑証明書、遺産分割協議書など、複数の書類が必要になります。これらを用意するのにも時間がかかるため、「あとで何とかなるだろう」と思っていると、必要なときに資金が使えず困る事態も起こりえます。

口座凍結に対する備えは、感情ではなく仕組みの理解から始まります。判断を急がず、しかし必要な準備は的確に整えていくことで、金銭面の不安や混乱を最小限に抑えることができます。家族全体の安心につなげるためにも、タイミングと優先順位を意識した行動が求められます。

遺産を使ってしまうと相続放棄ができなくなることもある

親が亡くなったあと、家にある現金を引き出したり、遺品を整理して使ったりすることは、日常の延長として自然に感じられるかもしれません。なかには、親が使っていたクレジットカードをそのまま解約せずに支払いを続けたり、親名義の車を移動させたりと、つい行動してしまう人も少なくありません。しかし、こうした何気ない行為が、後に法的な「相続の承認」とみなされることがある点には注意が必要です。

財産に触れると「単純承認」になってしまうリスク

民法上、相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」という3つの方法があります。このうち、最も一般的なのが単純承認ですが、これはすべての財産――プラスもマイナスも――をそのまま相続するという意味です。そして、この単純承認は、必ずしも書類に記名して成立するものではなく、「行動」によって暗黙的に成立する場合があります。

たとえば、親の預金を引き出す、保険金を受け取る、自宅の家財を売却する、借金の返済をするなどの行為をしてしまうと、「遺産を処分した」と見なされる可能性があります。このような行動を取ることで、相続放棄をしようとしても「もう相続を承認した」とされ、放棄が認められなくなるのです。

しかもこれは金額の大小にかかわらず判断されます。たとえ千円程度の現金であっても、それを個人の判断で使った場合は、裁判所に「承認した」と解釈されることがあります。つまり「これぐらいなら大丈夫だろう」という自己判断は非常に危険です。

相続放棄の検討には慎重な準備が必要

もし親に借金があった場合、あるいは借金の有無がわからないという場合は、財産の中身がわかるまでは一切手をつけないのが原則です。ここでいう「触れない」とは、実際に引き出したり処分したりすることだけでなく、個人的な判断で使ってしまうことすべてが含まれます。たとえば、親の財布から交通費を出す、親の持ち物を第三者に譲るといった行為も、法的には処分と見なされることがあります。

相続放棄をしたい、あるいはその可能性を検討したい場合は、まず家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行う必要があります。この申述には期限があり、「相続の開始を知った日から3か月以内」と定められています。この期間を過ぎると、自動的に単純承認されたものとみなされるため、放棄の選択肢が消えてしまいます。

申述には、戸籍謄本や被相続人との関係がわかる書類などが必要です。迷っている間に期限が過ぎてしまうことのないよう、親が亡くなったあとに「借金があるかもしれない」と少しでも感じたときには、できるだけ早く家庭裁判所に相談し、必要書類を準備していきましょう。

プラスよりもマイナスが多い相続もある

相続というと、財産を受け取るプラスの面に目が行きがちですが、現実には借金や税金の未払い、連帯保証人としての契約などが含まれているケースも少なくありません。たとえば、住宅ローンや事業資金の借入が残っていることを知らなかったというケースや、保証人としての債務が発覚したという事例もあります。

こうした負債もすべて相続対象となりますので、うかつに「少しくらいなら」と思って行動してしまうと、数百万円、数千万円という借金まで抱えることになってしまう可能性もあります。負債の全容がすぐに分からない場合や、相続人間で情報が共有されていない場合は、なおさら慎重に動くことが求められます。

相続放棄を検討する前の心がけと準備

親の死を受け入れるだけでも心身に負担がかかる中で、すぐに冷静な判断を下すのは難しいかもしれません。だからこそ、感情のままに遺品やお金に手をつけるのではなく、少し立ち止まって「これは大丈夫だろうか」と自分に問いかけてみてください。

また、相続放棄をした場合は、はじめから「相続人ではなかった」という扱いになります。つまり、財産を一切受け取ることはできなくなりますし、代わりに他の相続人が責任を引き受けることになります。兄弟姉妹などほかの相続人にも影響が出るため、放棄を選ぶ場合は、関係者との連携も大切です。

最終的にどうするかを決めるまでのあいだは、「触れない」「使わない」を基本に、家庭裁判所や法テラス、弁護士などの専門家から正確な情報を得て、判断することが重要です。相続には時間の制限がありますが、慌てて動くことでかえって不利な立場になってしまうことのないよう、法的な観点からも冷静な準備をしていくことが望まれます。

遺言書を勝手に開封すると法的な効力が認められなくなる可能性がある

大切な親が亡くなったあと、自宅の机の引き出しや金庫の中から遺言書が見つかることがあります。その瞬間、驚きや戸惑いとともに、「中身を今すぐ確認したい」という気持ちが湧いてくるのは当然のことです。しかし、その場の感情のままに封を開けてしまうと、思いがけない法的トラブルを引き起こす可能性があるため、慎重な対応が求められます。

自筆証書遺言は家庭裁判所の「検認」が必要

遺言書には主に3つの形式があり、そのうちよくあるのが「自筆証書遺言」です。これは、被相続人が全文を自分で書き、日付と署名、押印をしたものを指します。近年では法務局での保管制度も整ってきていますが、まだまだ自宅で保管されていることも多く見られます。

この自筆証書遺言は、発見後すぐに使えるわけではなく、**家庭裁判所での「検認手続き」**を経る必要があります。検認とは、遺言書が本当に本人のものであるか、改ざんや偽造の形跡がないか、また内容に不備がないかを確認するための公的な手続きです。この過程で、相続人全員に家庭裁判所から通知が送られ、検認の日程が共有されます。勝手に開封してしまうと、検認前に中身を改ざんしたと疑われかねず、信頼関係にも法的効力にも悪影響を与えてしまいます。

開封してしまうとどうなるのか

検認を受けずに遺言書を開封してしまった場合、その行為は法律上のルールに違反する可能性があります。民法上、封のされた遺言書を相続人が勝手に開けた場合には、5万円以下の過料に処されることもあります。加えて、悪意がなかったとしても「手続きを守らなかった」という点で、他の相続人からの信頼を損なう原因にもなります。

もっと深刻なのは、遺言書そのものの有効性が問われるリスクです。たとえば、検認前に封が開けられていたことで、「内容を誰かが書き換えたのではないか」と疑念が生まれた場合、遺言書の存在自体が争点となってしまうこともありえます。せっかく親が思いを込めて残してくれた遺言書が、形式の不備で効力を失うことは、非常に残念なことです。

公正証書遺言は検認不要だが油断は禁物

なお、「公正証書遺言」の場合は事情が異なります。これは公証人役場で作成された遺言書であり、すでに公的な証明を受けているため、家庭裁判所での検認は不要です。ただし、内容に納得できない相続人がいる場合は、これもまた法的な争いにつながる可能性があるため、取り扱いにはやはり注意が必要です。

公正証書遺言がある場合も、まずは遺言執行者が定められているかを確認し、その人の指示のもとで手続きを進めるのが基本です。もし執行者がいない場合や、遺言内容が不明瞭な場合は、弁護士や司法書士に相談するのも一つの方法です。

相続人同士の信頼関係を壊さないために

遺言書というのは、亡くなった方の最終的な意思が形になった大切な書類です。その取り扱いには、相続人同士の信頼関係を大きく左右する責任が伴います。中身に驚くような内容が書かれていたとしても、すぐに個人の判断で動くのではなく、あくまで法的なルールに沿って処理することが大切です。

実際、遺言の内容が法定相続分と異なっていた場合には、感情的な対立が生じることもあります。そうした場面でも、手続きが適切に行われていれば、「これは親の意思として尊重されるべきものだ」と理解されやすくなります。逆に、手続きに不備があると、その内容以前に「不正があったのでは」と疑われ、争いの火種になってしまうこともあるのです。

見つけたら封を切らずにすぐ保管と申立てを

遺言書を発見したときには、まず封を開けずにそのまま保管し、速やかに家庭裁判所へ「検認の申立て」を行いましょう。申立てには、遺言書の現物とともに、被相続人の戸籍謄本や相続人の一覧がわかる書類などが必要になります。不備があると申請が遅れることもあるため、事前に必要書類を確認し、スムーズな準備を心がけてください。

検認には時間がかかることもありますが、その手続きを省略してしまうことで後々の手続きが複雑になったり、思わぬトラブルを引き起こしたりするよりは、はるかに安全です。形式を守ることが、結果的に家族全体の安心にもつながっていきます。大切な人が残してくれた思いを正しく受け取るためにも、落ち着いて法的な手続きを踏んでいくことが大切です。

まとめ

親が亡くなったときに私たちがついやってしまいがちな行動には、一見すると自然で当たり前に思えるものも多く含まれています。しかし、その中には法的なリスクを伴うものもあり、知らずに踏み込んでしまうと、取り返しのつかない結果につながることがあります。
たとえば、相続税の申告を後回しにしてしまえば、延滞税や加算税といった余分な負担が生じることがあります。銀行に急いで死亡の連絡をすれば、口座が凍結され、必要な支払いができなくなる可能性があります。また、親の財産を使ってしまえば、相続放棄の道が閉ざされる恐れがあり、遺言書を勝手に開封してしまえば、それだけで無効となる場合もあります。

こうした一つひとつの行動が、のちの相続トラブルや金銭的な損失、家族間の不和へとつながる可能性があることを考えると、最初の判断がいかに重要かがわかります。
とくに大切なのは「亡くなった直後は、思考も感情も混乱しやすい」という前提を自分に許すことです。だからこそ、少しでも早い段階で正確な知識を持っておくこと、そして困ったときには無理に一人で抱え込まず、専門家や信頼できる人に相談することが重要です。

知っていれば防げること、準備していれば回避できることは意外と多いものです。このような知識は、自分のためだけでなく、家族全体の安心や、亡くなった方の思いを丁寧に受け継ぐためにも役立ちます。
何よりも、間違った判断をしてしまったことで自分を責めたり、家族との関係にしこりが残ったりすることのないように、あらかじめ行動の優先順位とリスクを整理しておくことが、穏やかな日々を取り戻すための助けになります。

親の死という大きな出来事を受け止めながらも、残された私たちが次の一歩を踏み出していくために必要なのは、感情を否定せず、事実と向き合う冷静さです。
ひとつずつ確認しながら進めていけば、どんなに複雑に思える手続きも、きちんと整理されていきます。大切なのは、「わからないまま進めないこと」「迷ったら立ち止まること」です。

失敗を防ぎ、安心と尊厳を守るために。
そして、残された家族がこれからの時間を穏やかに歩んでいけるように。
そう願う気持ちを大切にしながら、少しずつ整えていきましょう。

ChatGPT に質問

空き家になった実家を放っておくと…

老親の介護施設入りで空き家になった実家や、相続しても住まない実家は、ついついそのままに放っておいてしまいがちですよね。

家は住んでいてこそ保たれるので、住んでいない家というのは傷みが進むのが早いです。

また、固定資産税を払い続けるだけでなく、家の傷みが進むことで維持管理の費用がかさむという金銭的な痛手も大きくなります。

もちろん、親の思い出、自分が実家に住んでいた時の思い出などあるでしょう。

でも、その思い出は心に残すものです。朽ちていく家の行く末を自分の子供世代に負わせるわけにも行きませんよね。

もし売却を検討する場合、自分たちの生活もあるので何度も実家近くの不動産屋に足を運ぶのが難しいこともあるでしょう。

そうであれば、家の近くの不動産屋だけでなく、不動産一括査定や買取再販業者も合わせて利用してみることをおすすめします。

物屋敷 整太
家は売るだけでなく、担保にして金融機関からお金を借りることも可能ですし、いずれにしても家の金銭的価値を把握しておくことは大切ですね。

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