公的な介護保険と民間の介護保険の違い

プラス少額短期保険 親孝行保険 認知症のささえ デメリット メリット評価と保険金が支払われない場合の例

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プラス少額短期保険 親孝行保険 しくみ

② 加入年齢

60歳~100歳

③ 保険期間

1年(自動更新)

④ 給付要件

・介護一時金

責任開始日後に要支援1~要介護2に該当した場合に介護一時金の50%が、その後要介護3以上に該当した場合に残りの50%が支払われます。
制菌開始日後に要介護3に該当した場合は介護一時金満額を受け取れます。
ただし始めて加入の年は60日間の免責期間があります。

⑤ 保険料例

男性(単位:円) 年齢 女性(単位:円)
2,690 60 2,390
2,730 61 2,470
2,740 62 2,480
2,830 63 2,590
2,870 64 2,570
3,010 65 2,670
3,110 66 2,750
3,210 67 2,800
3,270 68 2,950
3,430 69 3,040
3,490 70 3,150

男性(単位:円) 年齢 女性(単位:円)
3,630 71 3,190
3,810 72 3,380
4,000 73 3,420
4,150 74 3,600
4,370 75 3,750
4,600 76 3,990
4,820 77 4,160
5,070 78 4,420
5,390 79 4,670
5,720 80 4,930

男性(単位:円) 年齢 女性(単位:円)
6,070 81 5,230
6,480 82 5,570
6,950 83 5,950
7,410 84 6,380
7,990 85 6,850
8,550 86 7,390
9,150 87 7,950
9,770 88 8,610
10,520 89 9,310
11,240 90 10,110

男性(単位:円) 年齢 女性(単位:円)
12,070 91 10,960
12,890 92 11,880
13,800 93 12,830
14,720 94 13,880
15,640 95 15,040
16,640 96 16,230
17,780 97 17,690
18,990 98 19,050
20,910 99 20,750
26,340 100 26,830

 

メリット

ⅰ)保障の内容がシンプルで分かりやすいです。

要支援1と認定されたら40万円、その後の要介護3以上で40万円と、給付内容が分かりやすくなっています。民間の介護保険の多くは、要介護2からの給付ですが、この商品は要支援1からの給付になります。介護の始まりとともに、一時的に発生する費用(住宅のリフォーム、介護用ベッドなどの購入費用)が平均で69万円となっている(生命保険文化センター調べ)ため、この給付金で一時費用を賄うことができます。
しかし、介護状態になった家族が仕事をしていた場合、世帯の収入が減ってしまうため、この保険では収入の減少を賄うところまではカバーできません。

ⅱ)子ども世代が親御さんのかわりに告知することができます。

この保険は、「親孝行保険」という名前のとおり、たとえば50歳代の子ども世代が75歳の親御さんにかけてあげるイメージで商品化されています。加入する際の健康告知は、被保険者(ここでいう親御さん)がしないといけませんが、契約者(子ども)が親御さんの代わりに告知することができます(代理告知)。そのため、契約手続きも手短にすみます。
しかし、親御さんの知らない間に勝手に加入させられていたとなると親御さんの心情を悪くさせてしまうかもしれません。保険加入には親御さんにもしっかり説明することが大切です。

ⅲ)100歳まで加入できます。

多くの民間の介護保険では80歳程度までが加入の限度になっていますが、この保険は100歳まで加入できます。90歳間近の父が無保険で、という場合でも加入できるため、安心感は大きいでしょう。
しかし、年齢とともに要介護状態にある確率も上がるため、保険料も年々上がります。90歳で加入となると、毎月の保険料もかなり高いものになります。そのため、契約者の毎月の保険料負担が家計を圧迫しないかどうかも重要になります。さらに、加入時に健康状態を告知する必要がありますが、かなり細かい質問があり、過去の病歴によっては加入できないこともあります。
100歳まで加入できる安心感はありますが、介護への保障は要介護状態が間近に迫った年齢で加入するのではなく、若いころから備えておくと経済的にも安心でしょう。

 

デメリット

ⅰ)死亡時の保障はありません。

この保険は、要介護状態になったときに一時金を受け取れるものです。そのため、加入中に死亡しても保険金の対象にはなりません。民間の介護保険の商品の中には、死亡保障がついていたり、貯蓄機能があったり、外貨建て(為替リスクもある)など、保障内容が複雑なものもある反面、この保険はシンプルに一時金のみです。わかりやすいのですが、入院時の保障や死亡保障についてはなにもないため、別途備えておくのが安心でしょう。
また、この保険の加入の検討段階で、ご自身や親御さんの保険がどうなっているかを再確認してみるとよいでしょう。

ⅱ)一年更新のため毎年保険料が上がります。

この保険は1年ごとに保険料が上がるため、60歳代では毎月3000円程度の保険料も90歳になると毎月1万円を超えてきます。親御さんのために加入する場合は特に、途中でやめにくいのも確かです。親御さんの年齢が上がるにつれてお子様も年齢が上がります。親御さんが70歳でお子さんが50代でも、20年経てばお子さんも70歳。親御さんの保険料も払い続けられるのか、それも、試算した上で加入を検討しましょう。
また、他社の介護保険では、「短期払い」といって、保険料をずっと払い続けるのではなく10年や20年といった短期間で払い終わり、その後は保障が一生続くといったプランも選択できます。現役の間、つまり収入が安定している間に保険料を払い終えることができるので、老後生活に入ったときにも毎月の保険料負担がなくなり、経済的に楽になります。そういった方法もあるということも念頭に置いて検討しましょう。

ⅲ)60日間の免責があります。

多くの生命保険は、申し込み、健康状態の告知、1回目の保険料の支払いがすめば保障がすぐにスタートします。免責というのは、「保険料は払っていても加入から一定期間は保障がない」ということで、よく知られているのががん保険です。(加入してから3カ月、ないし90日間の間にがんと診断されても給付金は受け取れません。)
この保険にも免責期間があり、それが60日と設定されています。そのため、加入して60日以内に事故や転倒などで骨折、入院して、それ以後要介護状態になった場合は給付金を受け取れない可能性が高いです。免責期間については加入時によく注意しておきましょう。

 

保険金が支払われない場合

この保険に限らず生命保険では、「告知義務違反」といって、健康状態や既往症などを正しく告知しなかった場合、給付金を受け取れなかったり契約が解除になったりと、せっかく長年かけた保険料が無駄になってしまう、ということがあります。

この保険は、子どもが高齢の親のためにかけてあげることができる保険です。

お子さんによる代理告知(親御さんの代わりに健康告知をする)ことが可能なので、手続きがスムーズに済みますが、もし親御さんの健康状態や入院歴、手術歴などを間違えて記入すると、今後要介護状態で給付金請求する際に、告知義務違反となることもあります。

代理告知をする際には、親御さんの体調や病歴などをしっかり確認しておくのが良いでしょう。

 

参考:プラス少額短期保険株式会社
https://www.saint-plus-ins.co.jp/
参考:プラス少額短期保険株式会社「親孝行保険」
https://www.saint-plus-ins.co.jp/oyakoko/

 

プラス少額短期保険「認知症のささえ」しくみ

②加入年齢
40歳~100歳

③保険期間
1年(自動更新)

④給付要件
・認知症診断一時金
アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、虚血性認知症、前頭側頭認知症などの器質性認知症に初めて該当し、意識障害がない状態で見当識障害があると診断され、その状態が90日継続した場合に、認知症診断一時金が支払われます。
認知症一時金は80万円または60万円から選べます。また、他の保険商品と組み合わせられる特約としては20万円を付加できます。

⑤保険料例
認知症一時金額 80万円の場合
男性(単位:円) 年齢 女性(単位:円)
638 40 638
638 41 638
638 42 638
638 43 638
638 44 638
638 45 638
638 46 638
638 47 638
638 48 638
638 49 638
638 50 638

男性(単位:円) 年齢 女性(単位:円)
638 51 638
638 52 638
638 53 638
639 54 638
639 55 639
639 56 641
642 57 642
643 58 645
646 59 650
650 60 654

男性(単位:円) 年齢 女性(単位:円)
656 61 662
665 62 674
678 63 691
699 64 720
728 65 760
768 66 813
818 67 884
882 68 972
958 69 1,076
1,041 70 1,193

男性(単位:円) 年齢 女性(単位:円)
1,134 71 1,325
1,249 72 1,490
1,402 73 1,698
1,577 74 1,941
1,782 75 2,226
2,017 76 2,556
2,284 77 2,934
2643 78 3398
3053 79 3928
3513 80 4517

男性(単位:円) 年齢 女性(単位:円)
4,006 81 5,145
4,567 82 5,841
5,329 83 6,774
6,326 84 7,894
7,518 85 9,260
8,987 86 10,915
10,787 87 12,902
12,992 88 15,290
15,457 89 17,896
17,998 90 20,492

メリット

ⅰ)一時金の支払い基準が分かりやすいです。器質性認知症になったら一時金を受け取れ、介護費用の補填に使うことができます。他社の介護保険では、認知症に備えるタイプの保険でも「認知症によって所定の要介護状態になったとき」といった条件がありますが、この保険では認知症による要介護状態にならなくても、認知症だけで給付金を受け取れます。しかし、器質性認知症と診断されて90日以上継続することが条件なので、「認知症と診断された段階で給付金申請ができるものではない」ということを頭に入れておきましょう。

ⅱ)介護状態であっても加入できます。
認知症や介護に備える保険の多くは、すでに要介護認定(要支援も含む)を受けたことがある方は加入できません。たとえば、病気で一時的に要支援1と認定されたが、リハビリで回復して今は要介護認定から外れていても、加入できないことになっています。しかしこの保険は、すでに介護状態であっても加入が可能になっています。すでに認知症による介護状態であれば加入できませんが、たとえば大腿骨骨折によって自分で身の回りのことをするのが不自由で要支援認定を受けている方でも加入できる可能性が高いです。(このたとえは、健康状態や既往症によりますので、加入を確約するものではありません)

ⅲ)40歳から加入できます。この保険は、公的介護保険に加入する年齢でもある40歳から加入できます。お仕事も現役なのに認知症によって収入が減ってしまった場合の当面の生活費の補填や、年金生活に入ったのちに認知症になった場合の費用などにあてることができます。保険料も60歳代なるまでは高額ではないため、若年性の認知症に備えるにはリーズナブルでしょう。ただ、年々保険料が上がっていくため。保険料をいつまで払えるのか、といったことも計算したうえで加入を検討しましょう。

デメリット

ⅰ)91歳以降は新規加入できません。この保険は100歳まで継続できますが、新規に加入するのは90歳までです。他社の保険の中には、加入してから一生涯の保障が続くものがあります。もちろん、加入時の保険料はこの保険よりも高くなりますが、保障がきれることがないため、そのぶん安心も続くでしょう。反対に、若い時の保険料は、毎月600円台と非常に安価です。「現役時代に認知症になってしまい、収入が減少した場合の補填のため」であれば非常にコスパのよい内容でしょう。

ⅱ)給付金の支払いの免責期間、削減期間があります。この保険は、加入してすぐに認知症になった場合、全額支払われるとは限りません。まず、初回に加入して90日間は、免責期間といって、「保険料を払っているのに給付金が支払われない」という期間になります。それは、すでに認知症の傾向がある人が加入してすぐに給付金を受け取りたい、という、加入者間の不公平をなくすためでもあります。また、初年度に限り、加入から91日目以降6カ月経過するまでに支払事由に該当した場合は給付金の50%しか支払われません。(削減期間と言います)
たとえば、2020年1月1日に、給付金80万円の認知症一時金保険に加入した場合を見てみます。(それぞれの場合で認知症と診断され90日以上継続していると認定されたと仮定します。)この場合、免責期間は3月30日まで、削減期間は6月30日までとなります。

2月1日に認知症と診断された場合:免責期間となるため給付金は支払われません。
5月1日に認知症と診断された場合:免責期間はクリアしていますが削減期間中なので80万円×50%=40万円が支払われます。
10月1日に認知症と診断された場合:免責期間も削減期間もクリアしているので全額の80万円が支払われます。

ⅲ)給付金額が80万円までしか選べません。
この保険は、設定できる給付金額が80万円、60万円のみとなっています。20万円のプランもありますが、これはプラス少額短期保険が取り扱うほかの保険商品のオプションとして付加できる給付金額になっています。
認知症に備えるといっても備える金額をどこまで備えたいかで保険金額は変わってきます。
認知症で仕事を辞めざるを得なくなった時の収入の補填なのか、認知症による在宅介護費用(要支援だと介護サービスは全額自己負担のため)の補填なのか、施設に入れる費用なのか。備えたい金額が高額であれば。他社の保険商品のほうが100万円以上の保険金を備えることができるのでそちらを検討するのが良いでしょう。

保険金が支払われない場合

認知症に備える保険で一番心配しないといけないのは、契約者と被保険者が同じの契約の場合、被保険者の認知能力が落ちてしまい、保険料の支払いを忘れてしまうことです。保険料の支払いを忘れてしまうと、「失効」といって、保険が無効になってしまいます。
(2カ月以上引き落としがないと失効します)つまり、認知症診断一時金を受け取りたくても失効していては一銭も受け取れない、ということになります。
認知能力の低下とともに、お金の管理ができなくなる場合もあるといわれます。そのため銀行の残高管理ができずに支払いが滞ってしまうのです。電気代やガス代などは後から支払いも可能ですが、保険の場合は2カ月払い込みがなくて失効してしまうと、加入時の手続きと同じように健康告知をしないといけません。その時に認知能力に問題があったり、その他健康上の問題があったりして保険を元の状態に戻せないとなると、今まで支払った保険料が無駄になってしまいます。
もし親御さんがこの保険に加入したと知ったら、または子どもさんから親御さんにこの保険を勧めた場合、契約者は子どもさん名義にしておくと、保険料の支払い漏れも防ぐことができるので安心でしょう。
保険は加入するだけではなく、その後受け取りまでの管理がとても大切なのです。

参考:プラス少額短期保険株式会社「認知症のささえ」
https://www.saint-plus-ins.co.jp/sasae/

親の介護の前に必須! 実家 親の持ち家の価値を知っておこう

親の介護の期間が長くなればなるほど重くのしかかってくるのが費用の問題。

最初は親孝行の意を込めて快く費用を負担できても、長生きすればどんどん金額が積み上がっていくのが現実。

自分たちの生活もあるので、親の介護費用を援助し続けるには限界があります。

そのため、親の介護費用は基本的にまず親の財産を使っていくことが、お互いのため。

だからこそ、すぐに売る売らないは別にして、
あなたの実家・親の持ち家の価値を知っておく(一度、査定をしておく)ことで、介護費用にあてられる金銭の目処が立ちます。

実家終いノート編集部
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実家じまいノート編集部

実家じまいノート編集部です。

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